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FAQ

収入印紙に消費税はかからない?

消費税法上、非課税項目とされていますので、原則としてかかりません。

☆但し購入場所によっては、かかる場合があります。
 ⇒消費税法基本通達で、非課税とされる場合は
 ・日本郵便株式会社が行う譲渡
 ・簡易郵便局法第7条第1項に規定する委託業務を行う施設
 ・郵便切手類販売所等一定の場所
における販売に限るとされています。

そのため、それ以外の場所、つまりチケットショップ等で購入した場合には非課税ではありませんので、消費税の課税仕入れとして扱うことになります。
ですので、郵便局以外の場合には「郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務」を受託している事業者かどうかを確認する必要があります。

なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿および請求書等の保存が必要になりますので、お忘れなく。
※印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

  • 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

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