相続・贈与/事業承継
INHERITANCE

相続税の申告INHERITANCE-TAX

所得税の準確定申告・相続税の申告

準確定申告

個人事業者・給与・年金など所得のある方は、年初から死亡日までの所得の申告を、原則死亡日の翌日から4ヶ月以内に、税務署へ提出及び納付します。

相続税の申告

相続税の申告は、死亡日の翌日から10ヶ月以内に行います。
また、資産の合計が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。

基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円×法定相続人の数)

例)相続人が3名の場合
  3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(基礎控除額)
  基礎控除額4,800万円なので、資産の評価が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

相続税がかからなくても申告書の提出が必要な場合

  1. 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
  2. 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
  3. 特定事業用資産の特例の適用を受ける場合 他

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