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節税とは

支出と経費は必ずしもイコールではありません。経費にならない支出として、借入金の返済、保険積立金、個人の保険、固定資産の購入、税金の納税等があります。
また、接待交際費は全額が経費ではなく、法人税法上一部否認され、その一部分ははただの支出になります。個人のお客様の場合、車輌費や携帯電話代、自宅兼店舗であれば光熱費、電話代等の一部は家事消費として処理されますので、こちらもただの支出となります。
消費税等は、税込経理を選択されている会社であれば、経費になりますが、税抜経理を選択されている会社・医院は経費ではなく、支出となります。

ここでは、お金が不必要な節税方法で結果として税金を減らす方法をご紹介致します。

  • 法人のお客様

    今、会社が消費税の判定で本則課税か簡易課税を選択されているかをご存知ですか?
    課税期間の売上が5000万円以下の法人であれば、簡易課税が選択可能です。
    本則課税から簡易課税に変える、または、簡易課税から本則課税にかえるだけで節税効果があります。
    ※将来投資等や資産購入等を考えていれば不都合になることもあります。

    また、毎月継続的に支払われている、水道光熱費、社会保険料、ガソリン代、電話代等を決算時に未払計上をされていますか? 上記にあげたものは、3月分を4月に払うといった形が多いかと思います。あくまでも、3月分の利用代ですので、3月分の経費として処理することが可能です。
    要は来期に税金を先送りしていることになります。この方法は一番オーソドックスな節税方法です。

  • 個人のお客様

    今御自身の所得をご存知ですか?
    確定申告書の左中段に所得金額、合計という欄があるかと思います。そちらが御自身の所得になります。そこから、所得控除(所得金額から引けるもの)をして、最終その差引に税率を掛けて計算されるのが所得税です。
    しかし、この所得と収入は一致はしません。上記にあげたように、所得から経費にならない支出がありますので一致しません。なぜ一致しないかを詳しく知りたい方は・・・

    お金が不必要な節税方法として、専従者給与(事業主と生計を一緒にされている方。奥様など)の給与の見直しがあります。今、事業主と専従者の所得税、住民税の金額にはどのくらいの差がありますか?専従者の方が多く払ってることはありませんか?
    見直しすることにより、家計の中で最大限税金を安くなる方法をお伝えします。

  • 医療関係のお客様

    今貴医院の売上をご存知ですか?保険診療収入が5,000万円以下ならば租税特別措置法26条の適用が可能です。
    この法律を平たく言うと、保険診療収入に応じて概算経費が認められるということです。
    実際の経費が800万円で、概算経費が1,000万でしたらどちらがお徳かが一目瞭然です。上手く法律を適用するだけで節税効果があるのです。

例題(1)

売上100
売上原価△30
売上総利益70
販売費及び一般管理費△45
営業利益25
営業外収益5
営業外費用△10
税引前当期純利益20

最終このような決算であれば、8の納税(実効税率40%とした場合)になります。
例題(1)の会社が全て現金取引、無借金であれば、1年間で105の入金、85の出金で現金が20増えたことになります。そこからの納税資金として8支出しますので、最終12の現金が1年間で増えたことになります。
しかし、税金を払いたくないということで節税をするために経費を20増やすと…
例題(2)のようになります。

例題(2)

売上100
売上原価△30
売上総利益70
販売費及び一般管理費△65
営業利益5
営業外収益5
営業外費用△10
税引前当期純利益0

節税後です。このようになれば、税金の納税はありません。
しかし、資金の増加もありません。必要不可欠な経費であれば節税として成功かもしれませんが、将来の設備投資資金や急な支払が必要になった時に余分なお金が無く、借入等をせざるを得ません。
例題(1)、例題(2)ともに全ての取引を現金で行っている場合であり、かつ無借入金状態です。
借入金がある場合は… 例題(3)のようになります。

例題(3)

売上100
売上原価△30
売上総利益70
販売費及び一般管理費△45
営業利益25
営業外収益5
営業外費用△10
税引前当期純利益20

年間の借入返済が30あるとします。
借入の返済は、損益計算書には出てきません。
そうなると、1年間で105の入金、115の出金で現金は減少しています。しかも、これに8の納税が待っていますので、現金は1年間で△18となります。これが最大の難点の一つです。
上記に書いた通り、お金が増えているわけでもなく、むしろ減っているにもかかわらず納税しなければならないジレンマです。これが手形や掛といった信用取引をする一般的な会社であればもっと煩雑になります。

なぜお金が減っているのに税金を払わなければいけないのか!
知りたい方、お悩みの方・・・

あなたの節税対策、間違っていませんか?

一番ありがちな間違いは、『利益が出ているから車輌の購入をする』です。
他には、決算賞与を支払うや備品等を購入する等があります。
これらの対策は間違っていることがほとんどです。それはなぜか・・・

例題(1)

売上100
売上原価△30
売上総利益70
販売費及び一般管理費△45
営業利益25
営業外収益5
営業外費用△10
税引前当期純利益20

決算予測(10ヶ月目)でこのような数値が上がっているとします。 このままの数値で決算を迎えると、20に対して8(実効税率40%とする)の法人税等を納税することになります。
節税対策として・・・
30する車輌を新しく購入するとどうなるでしょうか?
例題(2)のようになります。

例題(2)

売上100
売上原価△30
売上総利益70
販売費及び一般管理費△46
営業利益25
営業外収益5
営業外費用△10
税引前当期純利益19

19に対して7(実効税率40%とする)の法人税等を納税することになります。 実際に税金は1しか減っていません。これは節税として成功でしょうか?
税金面だけでみれば、成功かもしれませんが、キャッシュの流れをみていきましょう。
※この企業は、全て現金取引で無借金とします。

例題(1)ですと入金105、出金85、納税8も含めると最終キャッシュが12増えたことになります。
節税をした例題(2)ですと入金105、出金116、納税7も含めると最終キャッシュが△18となります。

納税は減りましたが、キャッシュも減りました。
これでは節税するよりも例題(1)のままの方が良くありませんか?
車がどうしても必要な場合であれば良いかもしれませんが、節税対策としたら間違ってませんか?

なぜお金が減っているのに税金を払わなければいけないのか!
知りたい方、お悩みの方・・・

税務カレンダー

1月 個人の都道府県民税及び市町村民税 第4期分の納付 指定日
源泉所得税 納期の特例分納付 1月20日
固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
2月 固定資産税の第4期分の納付 指定日
3月 確定申告所得税の納付(還付) 3月15日
消費税・地方消費税の納付 3月31日
4月 確定申告所得税振替納税引落 4月18日
消費税・地方消費税振替納税引落 4月26日
軽自動車税の納付 指定日
固定資産税の第1期分の納付 指定日
5月 自動車税の納付 指定日
6月 個人の都道府県民税及び市町村民税 第1期分の納付 指定日
賞与支払
7月 源泉所得税 納期の特例分納付 7月10日
労働保険料の納付 指定日
所得税の予定納税額 第1期分 7月31日
固定資産税の第2期分の納付 指定日
8月 消費税の中間申告(年税額48万円超400万円以下) 8月31日
個人事業税の第1期分の納付 指定日
個人の都道府県民税及び市町村民税 第2期分の納付 指定日
10月 個人の都道府県民税及び市町村民税 第3期分の納付 指定日
確定申告に必要な控除証明書が届きだす
11月 所得税の予定納税額 第2期分 11月30日
個人事業税の第2期分の納付 指定日
12月 固定資産税の第3期分の納付 指定日
給与所得の年末調整 本年最後の給与支払日
賞与支払
源泉徴収票が届きだす

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