相続・贈与/事業承継
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贈与税申告が必要な場合GIFT-TAX

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。

贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えた人に申告義務があります。

贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額で申告する「暦年課税制度」ですが、「相続時精算課税制度」を選択することもできます。

よく勘違いで、「おばあちゃんから100万円、おじいちゃんから100万円もらっても、どちらも110万円は超えてないので、贈与税はかからない」と解釈されていることがあります。

この場合は、合計で200万円ですので、贈与税はかかります。
贈与税額は200万円から基礎控除額110万円を控除した90万円に税率10%をかけた9万円となります。

贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円増50%225万円

計算のしかた

贈与税の計算の仕方

贈与税の申告は、翌年の2月1日から3月15日までで、贈与税の納付も3月15日までです。

65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税制度を選択することができます。

この制度の贈与税額は、特別控除額 2,500万円を超えた部分に、一律20%をかけた金額になります。

つまり、 2,500万円までは、贈与税がかかりません。

ただし、一旦この「相続時精算課税制度」を選択したら、その親から受ける贈与は、これから先ずっと「相続時精算課税制度」を続けなければなりません。「暦年課税制度」に戻すことはできなくなります。
(もう片方の親から「暦年課税制度」により贈与を受け続けることはできます。)

また、その親の相続の際には、「相続時精算課税制度」により贈与を受けた財産の合計額を、相続財産に含めて相続税の計算を行うことになります。2,500万円を超えて贈与を受けたことにより納めた贈与税の額が、相続税の額を超える場合には、還付を受けることができます(精算されます)。

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