相続・贈与/事業承継
INHERITANCE

遺言作成WILL

遺留分とは

相続人には、相続財産の最低限度の相続分を確保する為に「遺留分」というものがあります(兄弟姉妹にはありません)。生前贈与や遺言によって遺留分を侵害されてもその贈与・遺言は無効になりません。しかし、侵害された相続人はその遺言により侵害された部分を請求する権利(減殺の請求)により回復できます。

そこで、生前贈与や遺言作成を行う際、この遺留分を侵害しないように配慮するとよいと思います。

遺留分権利者

遺留分権利者

遺留分割合

法定相続人 遺留分合計 相続人の遺留分
配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
配偶者と父母 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
1/2 1/2

遺言の効力発生時期は

遺言の効力は、原則として遺言書を書き残した者が死亡して、初めて効力を持つこととなります。また、遺言は何度書き直してもよく、内容が相違する部分については、日付の一番新しいものが優先されます。

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