相続・贈与/事業承継
INHERITANCE

遺言作成WILL

遺言できる項目

遺言書には、主に財産の分割・処分に関するものの他に、身分に関するものも記載できます。
また、遺言人の思いについては、付言事項として書き残すことができます。

財産の分割・処分に関するもの

  1. 第三者への遺贈
  2. 財団設立での寄付行為
  3. 信託の設定
  4. 遺産分割の禁止(5年)
  5. 相続分の指定及び委託
  6. 遺産分割方法の指定及び委託
  7. 遺言執行者の指定・委託
  8. 遺贈減殺方法の指定
  9. 相続人相互の担保責任の指定
  10. 特別受益者の持戻し免除

身分に関するもの

  1. 子供の認知
  2. 法定相続人の排除・取り消し
  3. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

※1,11,12については、遺言でなくても、生前にすることができます。その他については、遺言によってのみすることができます。

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