クリニック/医療法人
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開業支援サービスOPENING-SUPPORT

スタッフ募集・採用に関する助言

  • スタッフ募集・採用 [就業規則・諸規定の整備]

    就業規則とは

    就業規則とは、従業員が職務を遂行する上で遵守すべき事項(労働時間、賃金、休日・休暇など)を明記した文章です。常時10人以上の事業所は、労働基準法により就業規則を整備することが義務付けられています。逆に10人未満であれば、就業規則の整備は強制されません。

    開業当初は、従業員数が10人未満である医院の方が多いことでしょう。この場合、就業規則の整備は義務ではありませんが、整備することで医院のルールを明示することが出来、後に発生しうる様々な問題に対して解決が図りやすくなる、というメリットから、医院の規模に関わらず就業規則を整備するケースもあります。なお、作成にあたりましては併設の天悠社会保険労務士事務所が承ります。

    契約書内容確認

    就業規則に記載する内容として大きく以下の3つが挙げられます。

    • 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
      →始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、など
    • 相対的記載事項(規則を作った場合、記載しなければならない事項)
      →退職手当、賞与に関する事項、など
    • 任意的記載必要事項(記載が事業所の任意である事項)
      →総則、服務規程、雑則 など
  • スタッフ募集・採用 [給与体系の設計]

    給与体系について

    かつて医療機関における給与体系は、年齢とともに昇給していく年功序列型賃金制がほとんどでした。しかし、競合医院が増加し、診療報酬がマイナス改定されるなど医療機関の収入が右肩上がりになることが保証されない昨今においては、実際の業務内容・職務レベルに応じた給与体系・能力主義型賃金制を導入する医療機関も増えてきました。

    しかしながら、小規模の個人医院では従来通りの給与体系が採用されるケースが多く見られます。採用時に提示する給与も「前職の給与を参考にして」と決定する場合も少なからずあります。給与体系を設計する際には、「経営を圧迫しない給与体系」「従業員の満足度が高まる給与体系」をイメージすることが何よりも大切です。

    給与体系設計

    当社では、キーマンとなる従業員を動機付けしていく成果主義型給与体系に、従来からの日本的能力主義を改良して全体としての調和を図る人事制度・給与体系の設計をお手伝いしております。

  • スタッフ募集・採用 [従業員面接への同席]

    従業員面接について

    開業当初は、医院の規模も小さく、雇用する従業員も少ないというのが一般的です。小規模ゆえに一人ひとりの従業員が医院に与える影響は、想像以上に大きなものとなります。優秀な従業員の確保が、開業後の医院を左右するといっても過言ではありません。大切なのは、自身が「どのような人材を採用するのか」を明確にすることです(例えば経験が豊富、人当たりのよさ、専門技術を有する など)。

    採用する人材は、履歴書等での書類審査と面接(場合によっては複数回)により決定することが一般的ですが、性格テストや小論文を課す医院もあります。この中でどの医院でも最重視するのは「面接」です。面接では限られた時間で相手を判断しなければなりませんから、判断材料とするチェック項目を一定数、用意しておくことが大切です。

    また、客観的な判断をするために面接者は複数にする方が望ましいでしょう。面接では「長年の経験や勘」に頼るところも多分にあり、同席は実績あるコンサルタントに依頼するケースが多く見受けられます。 面接同席 当社では、スムーズな面接ができるように面接チェックシートを予め作成し、医院の従業員採用の同席経験が豊富なコンサルタントが面接に同席致しております。また、面接時に応募者からされる法的な質問について即答できるので、先生は精神的に余裕を持って面接に臨んでいただけます。

    面接同席

    当社では、スムーズな面接ができるように面接チェックシートを予め作成し、医院の従業員採用の同席経験が豊富なコンサルタントが面接に同席致しております。また、面接時に応募者からされる法的な質問について即答できるので、先生は精神的に余裕を持って面接に臨んでいただけます。

  • スタッフ募集・採用 [社会保険手続代行]

    社会保険とは

    事業を開始した場合、健康保険・厚生年金保険の加入手続き、及び労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の加入手続きを行う必要があります。 このうち健康保険・厚生年金保険は、常時5人以上の従業員が働いている医院は、強制適用事業所として加入しなければなりません。5人未満の医院でも一定の手続きを行うことで任意適用事務所として加入することができます。被保険者資格取得届を作成し、添付書類とともに社会保険事務所へ提出することで手続きは完了します。

    開院日が近づき、スケジュールに空きがなくなってくる頃に社会保険手続きをする必要があります。また不慣れな書類のため、書類作成に想像以上の時間と手間がかかることが考えられます。西條社会保険労務士事務所では、手続きを代行することでこの煩わしい作業に時間を割かずに済むようお手伝いをさせていただきます。

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