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FAQ

入湯税に消費税はかからない?

ゴールデンウィークに旅行や行楽で、温泉に行かれた方も多いのではないかと思います。
温泉に入った際には「入湯税」という税金が徴収されています。
実は、入湯税を負担するのは温泉施設ではなく、温泉に入る側の入浴客が負担することになっていますので、温泉施設が“徴収”しているのです。
ですので、「入湯税」部分には消費税が課税されません。

☆仕事の出張で、温泉施設であるホテルなどに宿泊した場合、領収書にこの「入湯税」が表示されている時には、この税額分を課税仕入れから外す必要があります。
この他にも利用者が納税義務者となっているものにゴルフ場利用税、軽油引取税などがあります。
これとは逆に、酒税やたばこ税などは個別消費税と呼ばれていて消費税の課税対象となっています。
いま一度、じっくりと領収書を眺めてみてはいかがでしょう。

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