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税制解説

年末調整に詳しくなろう <扶養控除編>

扶養控除について

前回に続き、年末調整や確定申告に影響がある『控除』についてお話しさせていただきます。

今回の内容は、『扶養控除』です。


「妻(または夫)が夫(または妻)の扶養に入る」

「同居している子供や親を自分の扶養に入れる」

「扶養に入るためには収入を制限しなくてはならない 」


「扶養」という言葉に、漠然とこのようなイメージを持っている方もおられるかもしれませんが、正しく適用範囲や要件を理解できていますか。

そこで、税制に関係ある扶養ということで『扶養控除』について解説していきます。


1.扶養控除とは

ではまず、扶養控除とは何かについて解説します。

扶養控除とは、両親や子供などの親族を扶養している場合、その人数や年齢に応じて所得控除を受けられるというものです。

つまり、家族を養っている方は支出が多いため、その分税負担を軽くしてもらえるということです。


2 . 扶養控除の適用要件

続いて、扶養控除の適用要件について解説します。

扶養控除を受ける場合には、以下の5つの適用要件を満たしている必要があります。

  1. 生計を一にしている
  2. 扶養親族の年齢が16歳以上である
  3. 配偶者以外の扶養親族である
  4. 扶養親族の所得が48万円以下
  5. 本人の事業専従者でない

それでは、架空の佐藤家を例に挙げて、親族を本人の扶養に入れられるのか適用要件に沿って解説していきます。



① 生計を一にしている

生計を一にしているとは、独立して生計を立てていない状態のことで、同居せず生活費や介護などの医療費を送金している場合でも当てはまります。

この要件は佐藤家の親族全員が満たしています。


② 扶養親族の年齢は16歳以上である

扶養親族の年齢が16歳以上であれば当てはまります。

佐藤家の場合、子(妹)は12歳なので当てはまりません。

※住民税の非課税基準額算定には必要です


③ 配偶者以外の扶養親族である

配偶者は別途、配偶者(特別)控除の適用があるため、扶養控除と併合しての控除は受けられません。※配偶者控除については今後の記事で解説します。

佐藤家も妻は扶養控除には該当しません。


④ 扶養親族の所得が48万円以下

所得とは、年収-必要経費基礎控除(48万円)で求められます。

給与所得の場合だと必要経費が給与所得控除となります。

佐藤家の子(兄)は、一人暮らしですが同一生計のため①の要件には当てはまりますが、所得が48万円を超えているためこの要件に当てはまらず扶養控除対象外となります。


⑤ 本人の事業専従者でない

扶養親族が本人の事業専従者である場合、控除を受けることはできません。

よって、佐藤家の父は本人の事業専従者のため当てはまりません。


佐藤家の場合の扶養控除は?

ここまで佐藤家の例を挙げながら適用要件を解説してきました。

では、佐藤家では誰が扶養控除の対象になり、いくら控除できるのか確認しましょう。

上記で判定したように、佐藤家で扶養控除の要件を満たすのは母のみでした。


4.扶養控除額

では最後に実際の扶養控除額について解説します。

扶養控除は適用要件を満たしていれば控除を受けられますが、扶養親族の年齢によってその控除額が変わってきます。

下記、表1をご覧ください。


表1:扶養控除の速算表

扶養親族の年齢 控除額
16歳以上~ 38万円
19歳以上~23歳未満 63万円
70歳以上~ 48万円
70歳以上~かつ同居 58万円

例にある佐藤家の母の場合、70歳で本人と同居しているので控除額は58万円となります。


今回は扶養控除の要点を解説しました。

日頃耳にすることも多い扶養控除についてスッキリと理解する役に立てていれば幸いです。

これを機に扶養控除を上手く利用していきましょう。


扶養控除以外に『年末調整』に関連する記事はこちら

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