給与の受給者が10人未満の事業者の場合、毎月源泉徴収する所得税を半年分ずつまとめて納付する「納期の特例」というのがあるのは、みなさまご存知のことと思います。
所得税は、この納期の特例を活用し半年分を7月と1月に納付されているのに対して、住民税は毎月納付しておられるところが多いように感じます。
そこで、住民税の「納期の特例」について調べてみました。弊社の所在地である、京都府のWEBサイトに記載されている文章をご紹介いたします。
【納税回数】
Q.特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようですが、回数を減らす方法はありませんか?
A.従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村に申請して承認を受けることにより年12回の納期を2回とすることもできます(地方税法第321条の5の2)。
給与の支払いを受ける人(京都市外の在住者も含む)が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)で、市町村に対して「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けた場合には、承認を受けた日の属する月以後の徴収税額を次の通り年2回に分けて納入することができます。
6月分から11月分まで | 12月10日(11月分の納入書を使用) |
12月分から翌年5月分まで | 翌年6月10日(5月分の納入書を使用) |
従業員10人未満が条件なので納付額はそんなに大金にはならないと思いますが、毎月10日までに忘れないように納めるのは結構手間がかかります。源泉所得税と納付時期がずれるので要注意ですが、納期の特例を申請すれば年12回の納付が2回になり、経理事務が軽減されますね。
また、従業員が10人未満でも法人で役員の住民税が高額になるようなところは、まとめて納付できると資金の有効活用としてもメリットがありそうです。