税務・経営ニュース
COLUMN

巡回監査日誌

宿泊税の取り扱い

先日訪問させていただいたお客様より、「従業員の研修旅行で支払った宿泊施設の領収書に記載されている『宿泊税』について取り扱いを教えてほしい」というご質問をいただきました。

皆さまの中にも旅行の際、ふと気になった方がいるのではないでしょうか?

そもそも宿泊税とは?

宿泊税とは、ホテルや旅館を利用する際の宿泊料金に応じて課税される税金のことで、支払った税金は、各自治体の観光業において、「サービスの向上」や「魅力の発信」など様々な用途で使用されています。

税額や使用用途は自治体によって様々です。以降は、当社の所在地である京都市を例に記載します。

宿泊税の税率

令和7年5月現在の京都市の宿泊税額は以下の通りです。

宿泊料金(1人1泊につき) 宿泊税
20,000円未満 200円
20,000円以上50,000円未満 500円
50,000円以上 1,000円

※ 宿泊料金は、いわゆる「素泊まり料金(室料及びサービス料)」であり、 食事代や消費税等は含みません。

※ 京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から新税率の適用を予定しています。

宿泊税の活用事例

京都市の「令和7年度 宿泊税の活用を予定する主な事業」には以下があります。

※事業費:1,263億円(うち宿泊税は59.1億円)

<活用予定の事業例>

  • 修学旅行体験学習支援事業
    文化や産業など京都ならではの奥深い魅力を感じることができる修学旅行生向け体験プランの提供
  • 祇園祭・京都五山送り火等伝統行事助成
    京都に古くから伝わる伝統行事を絶やさず未来へ引き継いでいくため、
    伝統行事の執行や懸装品等の新調に対し支援
  • 学校体育館防災機能強化等整備事業
    災害発生時に避難所としての活用が想定される市立学校の体育館について、
    防災機能強化に繋がる改修工事等を実施

【 引用】 京都市:宿泊税について


神社やお寺などの特別な文化や風情ある日本らしい風景を目的に国内外の観光客が多く訪れる京都ですが、景観や環境維持に膨大な費用が発生しているようです。古来の美しさを守り続け、魅力ある京都を発信するために宿泊税を活用した取り組みがあるということを改めて知ることができました。


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