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インボイス制度開始!振込手数料の取り扱いに注意!?

2023年10月より開始されたインボイス制度ですが、1カ月経った今もさまざまな対応に追われる企業様も多いのではないでしょうか。

弊社も例外ではなく、先日お客様先へ訪問した際、「インボイスが始まって、振込手数料もこっちが負担しなあかんようになったの?じゃぁこっちも仕入先に同じことしていいの?」と相談を受けました。

振込手数料は、請求書等支払いの際に支払金額から差し引くことが商慣習として根付いております。料金を支払いする側は振込手数料を差引きして支払い、受け取る側が振込手数料(または値引き)を計上します。

先のお客様へよくよく話をお伺いすると、いくつかの取引先より「振込手数料ご負担のお願い」なる書状が届いているようでした。書状には、「インボイス制度導入を機に、販売や仕入れに関わらず支払い時の振込手数料負担は債務側とする方針といたしました」との旨が記載されてあります。インボイス制度を機に、現在の商慣習を変えようとしているといったお話です。

なぜ、このようなことが起こるかというと、インボイス制度による会計上の処理を軽減させるためです。インボイス制度が始まり、従来のように仕入税額控除を受けようとすると買い手側に取引手数料分のインボイスをわざわざ発行してもらう必要があります。

民法485条には「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」と定められており、料金を支払う側が振込手数料を負担するというのは法的根拠のある対応でもあります。

しかし、条例にも「意思表示」と記載されてあるように、これは取引先との話し合いで決定することであり、一方的な申し出でなく、お互いの理解のもとで進める方がよいとお客様にはお話しいたしました。その際には契約書や請求書へも「振込手数料は振込人負担」と明記し、お互いの認識を統一しておく必要があります。

令和5年度税制改正大綱では、そういった事務負担の増加への配慮から「税込1万円未満の値引きについてインボイスの交付義務を免除する」という対策が設けられました。

これにより、振込手数料の負担はどちらの処理でも対応が可能となります。

  1. 民法485条を根拠に支払う側が負担する
  2. 商慣習にならって受け取る側が「売上値引き」として計上する

「振込手数料」とした場合は、インボイスが必要となります。「売上値引き」として計上することで、本来は受け取った側が返還インボイスを発行しなくてはなりませんが、インボイス制度の負担軽減措置(税込1万円未満はインボイス不要)によりインボイスの発行が不要となり、実質的にこれまでと同じ処理が可能です。

※ 返還インボイス・・・
  売手が返品や値引き、割戻しなどにより、買手へ売上の一部を返還する際に発行されるインボイス。

このように、インボイス制度により事務作業の負担が増えたり、そもそもの取引のやり方を見直しされたり、当初想定していた問題以上の対応を迫られる場面に出くわすことがあるかと思います。弊社では巡回監査により定期的にお客様とコミュニケーションをとることで、こういった問題をリアルタイムでお話しできる機会を大切にしております。訪問であれ、オンラインであれ、気になることは担当者へお気軽にご相談ください。

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