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COLUMN

巡回監査日記

貸付不動産をお持ちで確定申告されるお客様!

10月に入り確定申告の時期が徐々に近づいてきました。
不動産賃貸料に消費税がかかるorかからないの判断は大丈夫ですか??

ということで、今回は不動産所得がある方に不動産にかかる消費税の判定についてQ&A方式でお話ししたいと思います。なお、消費税がかかるorかからないの判断は、税制改正ニュース「消費税の見直し」をお読みください。

一般的に個人(ファミリー向け)の居住用として賃貸料を受け取る場合は、消費税はかかりませんが、自営業の方や会社に事務所・テナントとして貸付けた時の賃貸料には消費税がかかります。では・・・


Q.賃貸契約を会社で結んでいる場合で、その用途が社員の居住用(社宅)として賃貸されている場合の賃貸料には、消費税がかかるでしょうか?かからないでしょうか?

A.この場合では、使用目的がどうなっているかということが判断の基準になってきます。今回の場合ですと、使用目的が従業員の居住用と明記されているので、この賃貸料には消費税はかかりません。


次は駐車場の賃貸に関する貸借料についてです。

 駐車場として、アスファルトを敷いたり、フェンスをつけたり、白線を引いたりした、車両の管理を行っている場合、その賃貸料には消費税がかかります。では・・・


Q.青空駐車場と言われている何も整備されていない土地を貸付けたときの賃貸料には、消費税がかかるでしょうか?かからないでしょうか?

A.この場合では、事態がどうなっているのかということが判断の基準になってきます。今回の場合ですと、貸している土地自体何も整備させずに貸されているために、土地の貸付に該当します。そのため、この賃貸料には消費税がかかりません。


ただし注意点が一点!!土地の貸付ですが、一か月以上の契約期間がない場合いくら土地の貸付でも課税売上となってしまいます。
即ち一週間だけその土地を貸した場合に入ってくる賃貸料には消費税がかかります。では・・・


Q.一週間のうちの平日の五日間だけ土地を貸す契約を一年間結んだ場合に入ってくる賃貸料には、消費税がかかるのでしょうか?かからないでしょうか?

A.この場合、契約内容がどうなっているかということが判断の基準になってきます。契約では、一回の賃貸期間が平日の月曜から金曜までの五日間だけなので、一か月以内の契約期間と判断されます。そのため、この賃貸料には消費税がかかります。


土地の貸付はすべて非課税と単純に判断することは危険です。契約書の中身を確認し貸付期間・使用目的等をよく確認して消費税の判定を行ってください。

また消費税・資産関係のことで疑問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

担当:内田 亮

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