税務・経営ニュース
COLUMN

税制改正ニュース

雇用促進税制の創設

*この税制は適用になりました!

これは23年度税制改正で新たに設けられた制度として、発表時から私共も注目しておりました。
ところが、このような情勢でいまだに成立していませんので確定していません。一部には来年度からという憶測も流れている状況です。
本ページのアップも迷いましたが、一つの情報としては知っていただく価値はあると思いますので、ご紹介いたします。

■主旨

厳しい雇用情勢を支援するため、雇用を増やした(一定の要件有)企業や個人事業主に対して税制上の優遇処置が設けられる予定です。

■対象者

公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行った、青色申告法人(青色申告者)

*上記「雇用促進計画」は、平成23年8月1日からハローワークで提出の受付が開始されます。
 「雇用促進計画」の様式や手続き方法は、厚生労働省のホームページに掲載される予定です。

■要件

都道府県労働局又はハローワークで次の①~③の要件について確認を受け、その際交付される「雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類」の写しを確定申告書に添付する必要があります。
① その事業年度末の従業員(雇用保険の一般被保険者)の数が、
  前事業年度末に比べて10%以上増加
② その事業年度末の従業員(雇用保険の一般被保険者)の数が、
  前事業年度末に比べて2人(大法人5人)以上増加
③ その他
交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付する必要があります。

(注)前年度の水準を意図的に低下させる等の不正の防止のため、

過去2年間に事業主都合による離職者がいる場合
一定額の給与の増加がない場合(雇用者増加率×30%の増加)
風俗営業等の場合

 には対象とはなりません。

■控除額

増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
その事業年度の法人税額×20%(大法人10%)  ・・・・・I、II どちらか少ない方

中小企業者等は法人税に加え、法人住民税でも控除を受けられます。

■適用期間

平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する各事業年度

この制度を受けるには、まず雇用計画を立て、そして動き出すことが必要です。
ちょうど出店計画があるとか、事業の拡充のため雇い入れる計画がある会社(事業者)はもちろんのこと、しっかりとした雇用計画を策定するのが第一です。結果として税額控除が受けられればよりよいですね。

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