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医療従事者慰労金

 現在も感染収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症に立ち向かい、医療現場の最前線で治療等を行っている医療従事者に対して、国から慰労金として最大20万円が支給されます。今回はその『医療従事者慰労金』について、⑴給付対象者、⑵給付金額、⑶申請方法をご説明いたします。

≪⑴給付対象者≫

『医療従事者慰労金』の給付対象者は医療機関や施設に勤務し、患者や利用者に接する医療従事者や職員(※1)です。医師や看護師等の資格や職種に限らず、事務員等も含まれます。また正規職員やパート等の雇用形態に関わらず、「患者や利用者に接する業務」に従事していれば給付の対象となります。

(※1)各都道府県で新型コロナウイルス感染症の1例目の患者発生日、又は受入れ日のいずれか早い日 から6/30迄の間に10日以上勤務している方が対象となります 

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≪⑵給付金額≫

続いて給付される金額を確認してみましょう。給付金額は、自医療機関が新型コロナウイルス感染症に対応したか等により異なります。下の図をご確認ください。

(※2)保険医療機関であること、指定訪問看護事業者であることが条件

(※3)新型コロナウイルス感染症患者の入院を実際に受入れている場合は20万円

 

≪⑶申請方法≫

原則として申請は職員個人ではなく、各医療機関が各都道府県に申請します。

①給付対象者の特定、委任状の収集

上記⑵給付金額の図を参考に、自医療機関での一人当たりの給付金額が20万円、10万円、5万円のいずれに該当するのかを確認しましょう。その際、給付対象となる職員から「慰労金の代理申請・受領の委任状」を集めます。

②申請書の作成・提出

申請時に必要となる書類は「Ⅰ.申請書」、「Ⅱ.給付対象者一覧等」の2種類です。各書類は厚生労働省ホームページ、又は各都道府県ホームページにおいてダウンロードできますのでご活用ください。書類作成後は、原則として各都道府県の国民健康保険団体連合会に「オンライン請求システム」を通して提出します。オンライン請求システムを導入していない医療機関は、こちらのWeb申請受付システムによる申請も可能です。その他にも電子媒体(CD-R等)や紙媒体で郵送する方法も選択できます。

 

◇申請・提出にあたってのポイント◇

申請にあたっては次の2点を抑えておきましょう。

  • ①国保の診療報酬提出時期とタイミングが重ならないよう、申請できる日が定められています。毎月15日から月末までの間のみの申請となりますのでご注意ください。
  • ②給付金は非課税所得となります。税金や社会保険料を控除する必要はありませんので源泉徴収をしないようにお気を付けください。また病院の赤字補填のために個人に支給する額を減額すること等、各医療機関の判断で支給金額を変更することはできません。
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医療従事者慰労金は、新型コロナウイルス感染症患者を診療していなくても、「患者や利用者に接する業務」に携わっている等、給付対象であれば最低でも一人当たり5万円が支給されます。日々感染のリスクと闘っておられる医療従事者の皆様に支給されますよう、給付対象である場合は是非ご活用いただければと思います。

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