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勘違いされていませんか?~生前贈与加算の誤解~

「相続開始前の3年以内に贈与した財産には相続税がかかる」という話を聞かれたことはないでしょうか?
これがいわゆる生前贈与加算というものですが、もう少し詳しくみてみますと、以下の要件にすべて該当するものです。

①相続開始前3年以内の贈与
②被相続人(亡くなった方)からもらった贈与財産
③相続又は遺贈により財産を取得した人が対象

いかがでしょうか。
①と②はすぐにご理解いただけると思いますが については意外と見落としてしまいがちです。

ということは、相続人でない孫に贈与をしても、生前贈与加算の適用はされませんし、たとえ相続人であっても相続で財産をもらっていなければ適用されません。
ただし、相続人でなくても遺言により財産をもらえば生前贈与加算の対象となります。

同じ金額を贈与しても、相続税の生前贈与加算の対象となるかどうかに違いが出てきますので、ご注意ください。

担当:田中篤司

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