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~相続で婚外子は平等~

民法には、900条4号ただし書の規定で「ただし、嫡出子でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし・・・」と、非嫡出子(婚外子)の法定相続分を嫡出子の半分にする規定がありました。
この規定のせいで、遺言のない遺産分割では嫡出子と非嫡出子の間でしばしば争いになり、遺産分割の審判が申し立てられています。
2013年9月4日最高裁判所の大法廷において、この民法の規定を覆す決定が出ました。

このただし書きは憲法14条1項の法の下の平等に反し無効である」との決定です。
嫡出子とそうでない子との間で生ずる法定相続分に関する区別には、合理的根拠が認められないという理由からです。
今までの大法廷では、民法が法律婚主義を採用しているので、法定相続分において婚姻関係にある配偶者とその子供を優遇してこれを定めていることは、非嫡出子にも一定の法定相続分を決めて保護を図っているので、立法府に与えられた裁量権の限界を超えていない、として憲法違反ではないとされてきました。

皆様はこの判決についてどのようにお考えでしょうか。
妻の立場、子供の立場、法律家の立場、一人の人間として・・・。
立ち位置によって答えが違ってくるのではないでしょうか。
私もそうです。母として、妻として、女性として、税理士として、そして人間として、
答えは違います。

でもこの判決文を読んで一番思うのは、
「相続問題の根底には関係者のそれまでの人生があるのだから、一概にこのただし書きが
『法の下の平等に反し無効である』と言い切ってよいのだろうか」ということです。

この問題は裁判を起こされた家庭の背景に裁判官が個別で向き合い、1件1件の落としどころを決めていくのがよいと思うのですが、それでは法的安定性がなくダメなのでしょうね。

この判決により、相続税法上9月5日以後に提出される相続税の申告または処分から、両者の相続分が平等なものとして相続税の計算をすることになりました。
心してかからねば・・と感じております。
そして何より、「私が死んだら相続でもめるかもしれない」と懸念しておられる方、
必ず遺言を遺してください。

遺言を書く、ということは本人にとって「権利」ですが、私から見れば家族を守るための「義務」でもあると思います。

お正月休みのひととき、そばにいてくれる家族を見て「遺言を書こう!」と思い立って
いただけたら嬉しいです。
               
担当:清水 義子              

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