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COLUMN

医療経営

医療法人の財産の帰属先

平成19年の医療法改正により、「持分の定めのある」医療法人(経過措置型医療法人といいます)の設立はできなくなりました。
平成19年4月1日以後に設立される医療法人は、持分の定めのない医療法人 「基金拠出型医療法人」となります。
この改正により残余財産>(医療法人を解散し、清算した後に残った財産) の帰属先の制限がつくことになりました。

平成19年3月31日まで

医療法人の経営をされ、法人内部に留保している財産については、医療法人を解散した場合、残余財産の帰属を出資者にするように定款で決めることができていました。また、社員を退任した場合には、出資持分の払戻し請求をすることができていました。出資持分の払戻しを受けるときに、出資持分の評価が上がっていれば、当初出資した金額以上の財産を払戻ししてもらうことも可能でした。

平成19年4月1日以降

医療法人の残余財産は国、地方公共団体、公的医療機関の開設者、他の医療法人、医師会に限定されました。つまり、医療法人解散時に、社員などが、残余財産から出資持分に応じた額の払戻しを受けることはできなくなりました。
出資持分の定めのない医療法人では、出資金ではなく、基金を拠出して医療法人を設立することになります。(基金とは、医療法人の財産として拠出されるもので、法人の活動原資となるものであり、土地や建物などの財産を拠出する場合も含まれます。)

医療法人は、拠出者に対し、定款の規定に基づいて基金の返還義務を負うことになります。医療法人の開設にあたり、社員の方が医療法人にお金を貸しているというイメージです。(実際の貸付とは異なります。)

基金の返還にあたっては、これらを考慮する必要があります。
 ・利息を付けることができません。
 ・拠出者への返還額は拠出時の額が限度となります。
 ・返還には、定時社員総会の決議が必要となります。
 ・返還できる金額は、貸借対照表上の純資産額が基金の総額等を超える場合における 超過額が限度とされています。
  
 では、これから医療法人を考えるにあたって、しない方が良いのかと思われるかもしれませんが、複数の医院を経営したり、介護事業をしたりしようとお考えであれば、医療法人にする必要があります。また、医療法人の財産についてしっかりと管理をすれば、節税も含めたメリットがでるケースが多くあります。
 

 医療法人の設立の際には、是非ご相談していただければと思います。

担当:医療福祉部門 中村 和弘

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