税務・経営ニュース
COLUMN

巡回監査日記

うっかり捨てちゃダメですよ!

「うっかり捨てちゃダメですよ。そろそろ控除証明書が届きます!!」

ようやく朝晩は過ごしやすくなってきて、秋らしくなってきたように感じます。
10月に入ると生命保険会社・損害保険会社から年末調整や確定申告にて添付する控除証明書と言われるハガキが届きます。この証明書を見ると気持ちが慌ただしくなるのは職業病でしょうか!?

この控除ですが、今年から「生命保険料控除」が一部改正されますのでご案内させて頂きます。
所得税の改正は平成24年度、住民税の改正は平成25年度からとなります。

平成22年度の税制改正に伴い、平成24年1月1日以降に加入の保険契約より現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加えて介護医療保険料控除が新設され、平成24年1月1日以降に国内外の生命・損害保険会社等と締結した疾病や身体の傷害等により保険金が支払われる契約のうち、医療費支払事由に起因して保険金等が支払われる医険保険や介護保険に新たに加入された方は、入院・通院等にともなう給付部分の保険料が控除の対象となります。

■ 新契約の対象  平成24年 1月 1日以降に加入の一般・個人年金保険・介護医療保険が対象となります。
*旧契約で平成24年1月1日以降に更新された契約について更新日以降は新契約の対象となります。

■ 旧契約の対象  平成23年12月31日以前に加入の一般・個人年金保険・介護医療保険が対象となります。
辟。鬘・_convert_20121017111546

一般生命保険料とは…定期保険、終身・養老保険等の生存や死亡に起因して保険金や給付金を支払う契約に係る保険料
個人年金保険とは…個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
介護医療保険とは…入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料

辟。鬘・_convert_20121017112427

辟。鬘・_convert_20121017112557

担当:藤田 匡紀

お問合わせCONTACT

ご質問やご相談は、お電話またはメールにてお気軽にお問合わせください