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法律案が通りました!その②

去る8月10日に、社会保障・税一体改革に関連する法案等が国会にて成立しました。
やはりこの中でも関心が高いのが、税制の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」でしょう。


法案の文字通り消費税法の一部改正で税率は、
○平成26年4月1日以後は  8%(消費税6.3%と、地方消費税1.7% )
○平成27年10月1日以後は 10%(消費税7.8%と、地方消費税2.2% )
となります。
個人事業や法人のどちらも、いずれかのタイミングで、事業年度の途中で税率の変更が必要になります。
会計システムの対応を事前に考えておく必要があるでしょう。


今回は消費税だけでなく、他の税目においても大きな改正が盛り込まれています。

その他にも注目すべき改正が!


所得税
○所得税の最高税率が、課税所得5,000 万円超については45%へと引上げ。
(平成27 年分以後の所得税について適用)


相続税
注目度は消費税ほどではありませんが…
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」
⇒「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」)
○相続税の最高税率を50%⇒55%に引上げ
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65 歳⇒60 歳
(注)平成27 年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用


大きく注目される消費税とともに所得税・相続税や贈与税において重要な改正が含まれていますので、皆様ご注意ください。

担当:前川 佳弘

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