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高額療養費の改正 平成24年4月1日施行

病院や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。

これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でした。が、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただくことになっていました。平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

この取り扱いを受けるには、事前に加入する医療保険者に申請をしていただくことになります。

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