税務・経営ニュース
COLUMN

巡回監査日記

慶弔見舞金

先日、顧問先企業に訪問した時にこのような質問を受けました。「社長が、手術で入院して30万円の保険金が入ったので、これを全額見舞金として社長に渡したいんだけど・・・?」

このような質問はよくお聞きします。法人税の見舞金規定には、社会通念上妥当な金額は原則として損金に算入できることとなっていますが、具体的な数字は書かれていません。では、いくらぐらいまでなら社会通念上妥当な金額なのか? これは様々なケースがあるため断定できませんが、およそ5〜10万円が妥当な金額と言われています。(慶弔見舞金規程等がある場合はその規程によります。)

今回の保険内容を確認したところ、保険契約が法人契約となっていましたので、この給付金30万円に関しては、法人の雑収入で計上しなければなりません。そして、見舞金として妥当な金額最大10万円は経費として計上できます。差額の20万円について、法人税がかかってくることになります。また給付金30万円を見舞金として渡した場合、社長に20万円に対する所得税・住民税もかかってきますので、手取り金額は少なくなることも合わせて説明させて頂きました。

今回の一件をうけ保険契約を結ばれるときにきちんとした内容確認の把握(保険受取時など)がとても重要であることを感じました。 もし、今回の医療保険が個人加入であったなら、給付金には税金がかかりませんでした。お客様のことを考え、法人契約・個人契約のメリット、デメリットを伝えて提案していきたいと思った監査でした。

平成22年08月04日

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