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COLUMN

巡回監査日記

退職所得特別控除

個人事業者の方や中小企業の経営者の方の退職金として、「小規模企業共済」制度があります。月々1,000円から最高7万円まで積み立てて、廃業や退職したときに一時金又は年金として受け取ることができるもので、老後の安心の一つとして、また、すぐれた節税商品として、よく利用されています。

新規のお客様にお勧めしようとしましたが、

「うちは今そんな余裕全然ないし…(そんなこと言わんでもわかってるやろう)」

と、一言で断られてしまいました。

「でも、月々1,000円からでも加入できますし、早く加入しておけば、その分受け取ったときの退職所得の計算上、勤続年数が伸びて、有利になりますから…」

「ふーん、そんなもんなの…?(ようわからんけど)」

「はい。なので、月々1,000円自動で積み立てできると思って。入られたほうがいいですよっ。」

そして、個人事業者は普通退職金を取れないこと、退職金は退職所得特別控除ができて2分の1課税で税務上有利なこと、また積立金は毎年の所得税の計算上全額所得控除の対象となること、等々をご説明し、ご納得いただいて、月額10,000円でご加入いただくことになりました!(^^)!

平成22年02月19日 企業会計部門 島 陽子

※退職所得特別控除

勤続年数が20年以下…40万円 × 勤続年数(80万円未満の場合は、80万円)
勤続年数が20年以上…70万円 × (勤続年数-20年)+800万円

注) 障害退職の場合は、上記金額に100万円加算する。

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