相続税の申告は、死亡日の翌日から10ヶ月以内に行います。
また、資産の合計が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。
基礎控除額 = 5,000万円+ (1,000万円×法定相続人)
例)相続人が3名の場合
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円(基礎控除額)
基礎控除額8,000万円なので、資産の評価が8,000万円以下なら相続税はかかりません。
相続税がかからなくても申告書の提出が必要な場合
- 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
- 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
- 特定事業用資産の特例の適用を受ける場合 他