京都河原町五条 税理士法人 新経営サービス清水税理士法人
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被相続人が遺言を残していなかった場合、および相続人が2人以上存在するときは、全員の話し合いで、遺産を分割協議することになります。
分割方法には、「現物分割」「代償分割」「指定分割」などがあります。分割協議がまとまったら、分割内容を文書にします。これを「遺産分割協議書」といいます。必ず作成しなければならないというわけではありませんが、以下のときは必ず必要です。
※遺産分割協議書作成には、注意事項があります。
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