医療法人の買取の場合は、出資持分の買取と理事の立場の引継ぎとを行う必要がでてきます。
平成18年3月31日以前設立の医療法人では、長く経営をされていると中小企業の株式と同じく当初の出資の金額よりもかなり価値が上っていることがありえます。
(参考までに、株価評価のページへ)
特に親族の方へ医療法人をお譲りする場合には、現院長の財産評価も合わせて検討する必要があります。
医療法人の出資持分も相続の対象となるため、相続の際に、その方がお持ちの財産を複数人で分ける場合には、争族とならないように事前の対策をしないといけません。
個人の所得税、相続税を合わせて検討します。
また、引退後のライフプランも合わせてシミュレーションしていきます。
☆相続に関しても検討が必要です。詳しくは、相続のページへ
現院長の引退に伴う退職金をどうするかの検討をします。
個人が医院を経営するためにした借入をどうするのか?を検討する必要があります。
特に土地、建物も含めて引継ぐ場合には、担保になっている不動産への対応や個人の債務保証の問題がでてきます。
理事長の変更登記、都道府県への役員変更届出の提出、定款の変更などの手続きを行います。