京都河原町五条 税理士法人 新経営サービス清水税理士法人
お問い合わせ075-343-0870
被相続人の財産は、遺産分割協議が終了するまでは相続人のみなさまの法定相続割合での共有財産とみなされます。金融機関では自由にお金の出し入れや解約などできなくなります。
もし、解約等をなさる場合は、相続人全員の実印が必要となり、相続人の皆様にとっては大変不便なことになりますので、早急に分割協議及び相続手続きを済ませることが重要です。名義変更の期限は法的に決まっていませんが、将来無用な争いを避ける為にはできるだけ早く名義変更をなさることをお勧めします。