2011.7.26
23年の所得税の税制改正案に、満23歳以上満69歳以下の扶養親族について、扶養控除が受けられなくなる見直し案がありました。
扶養控除は、納税者の方に扶養親族がいらっしゃる場合には、一定の金額を扶養控除として、その方の課税標準から控除されてきました。(下図1.)
扶養控除は、これまで扶養親族の所得制限はありましたが、控除を受ける扶養者側の所得制限はありませんでした。
ところが、この度の税制改正では、控除を受ける扶養者の合計所得金額が400万円超(つまり給与収入なら5,676千円超)の場合には扶養控除が受けられなくなります。
ただし、この法案は現在審議中でまだ適用はありません。

※所得制限を受けない方
特定成年扶養親族に該当する扶養親族がおられる方は、所得制限の適用を受けません。
今まで通り、扶養控除の適用を受けられます。
特定成年扶養親族・・・成年扶養親族のうち次に掲げる方などに限定されます。
※上記以外の成年扶養親族については、その年の合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下である居住者の扶養親族に限ることとなります。なお、合計所得金額が500万円未満の場合には一部控除が受けられるよう負担調整措置が置かれます。