2011.8.8
現行では基準期間の課税売上高が1,000万円以下である免税事業者は消費税の申告が必要ありませんでした。【基準期間・・・個人は前々年/法人は前々事業年度(年換算額)】
ですので、売上が1,000万円を超えても、開業して最長2年間は、消費税の免税事業者でいることが可能でした。
ところが平成25年1月1日以後に開始する事業年度等(個人は平成25年度分)からは、課税事業者の判定が下記の金額が1,000万円を超える場合には、課税事業者となります。

上記の適用に当たっては、事業者は課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができます(期中の売上高を把握することが難しい零細事業者等への配慮)
◇ その課税期間に課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても一部仕入れ税額控除を適用出来ないことになります。その事業者は個別対応方式、一括比例配分方式のいずれかを選択し仕入税額控除を適用することになります。