2011.7.22
自転車通勤がブームになるなど、自家用車や自転車等で通勤している方も多くおられますが、それらの交通用具を使用している方の通勤手当について改正がありました。
これまでは、交通用具を使用して通勤している方も、公共交通機関を利用する場合の運賃相当額までは非課税扱いの通勤手当とされていました。その特例が廃止され、距離に応じた金額までしか非課税にできないこととなります。下記の表をご確認ください。
現行の規定により交通機関の運賃額で支給している事業者様は、従業員の方の通勤方法及び通勤経路を再度確認していただいて、非課税金額を確認する必要があります。
所得税法基本通達9-6の2
「非課税通勤手当は交通機関を利用した場合の運賃によるべきであるが、その者が通勤のために利用する交通機関がない場合には、通勤距離に相当する距離につき鉄道を利用した場合の通勤定期運賃の額によって差し支えないものとする。」とされています。
平成24年分の所得税より
| 区分 | 課税されない金額 | |
|---|---|---|
| (1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度100,000円) |
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| (2)自転車や自動車などの 交通用具を使用している人に 支給する通勤手当 |
通勤距離が 片道45㎞以上である場合 |
24,500円 [運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)] |
| 通勤距離が片道35㎞以上 45㎞未満である場合 |
20,900円 [運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)] |
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| 通勤距離が片道25㎞以上 35㎞未満である場合 |
16,100円 [運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)] |
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| 通勤距離が片道15㎞以上 25㎞未満である場合 |
11,300円 [運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度100,000円)] |
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| 通勤距離が片道10㎞以上 15㎞未満である場合 |
6,500円 | |
| 通勤距離が片道2㎞以上 10㎞未満である場合 |
4,100円 | |
| 通勤距離が 片道2㎞未満である場合 |
全額課税 | |
| (3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度100,000円) |
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| (4)交通機関又は有料道路を利用するほか 交通用具も使用している人に支給する 通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度100,000円) |
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※表中(2)の「課税されない金額」欄に記載した赤マーカーをしたカッコ書き[運賃相当額が○○円を超える場合には~]の部分が廃止されました。