*この税制は適用になりました!
これは23年度税制改正で新たに設けられた制度として、発表時から私共も注目しておりました。
ところが、このような情勢でいまだに成立していませんので確定していません。一部には来年度からという憶測も流れている状況です。
本ページのアップも迷いましたが、一つの情報としては知っていただく価値はあると思いますので、ご紹介いたします。
厳しい雇用情勢を支援するため、雇用を増やした(一定の要件有)企業や個人事業主に対して税制上の優遇処置が設けられる予定です。
公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用促進計画」の提出を行った、青色申告法人(青色申告者)
*上記「雇用促進計画」は、平成23年8月1日からハローワークで提出の受付が開始されます。
「雇用促進計画」の様式や手続き方法は、厚生労働省のホームページに掲載される予定です。
(注)前年度の水準を意図的に低下させる等の不正の防止のため、
には対象とはなりません。
中小企業者等は法人税に加え、法人住民税でも控除を受けられます。
平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する各事業年度
この制度を受けるには、まず雇用計画を立て、そして動き出すことが必要です。
ちょうど出店計画があるとか、事業の拡充のため雇い入れる計画がある会社(事業者)はもちろんのこと、しっかりとした雇用計画を策定するのが第一です。結果として税額控除が受けられればよりよいですね。