| 第 1 四 半 期 |
1月 | 月 次 巡 回 監 査 / 月 次 決 算 |
●納期の特例 ●償却資産税申告 |
|---|---|---|---|
| 2月 | |||
| 3月 | ●確定申告 ●書面添付 | ||
| 第 2 四 半 期 |
4月 | ||
| 5月 | |||
| 6月 | ●業績検討会 | ||
| 第 3 四 半 期 |
7月 | ●納期の特例 ●予定納税 | |
| 8月 | ●税務調査 | ||
| 9月 | |||
| 第 4 四 半 期 |
10月 | ●決算対策 | |
| 11月 | ●申告資料収集 ●予定納税 | ||
| 12月 | ●年末調整業務 ●計画立案 |
個人事業者の方の1年間のサイクルです。
個人事業者の方こそ1年間の計画を立てるべきです。
日々の生活費だけでなく、事業の返済金や住宅ローンは待ってくれません。
だから、必要な収益は計算して知っておく必要があるのです。
月々の国民健康保険料も結構な金額になります。
このほかに、消費税・住民税・個人事業税・固定資産税・自動車税など毎月のように納税もあります。 従業員に夏・冬のボーナスも支給したいですよね。 家族従業員にどの程度の給与を支給できるか計算することも大切です。 万が一のとき家族や従業員が困らないよう、火災保険などのリスク対策も必要です。
経営計画を立てましょう。 そして、その計画にそって事業を続ける努力をすることが、成功への道となるのです。 私たちが、そのお手伝いをいたします。
当社では、これまで3月10日提出を行っていました。早めに申告書を完成し、社内で再検討したり、ご主人や奥様に再確認していただいた後、一斉に税務署へ提出しておりました。10日ですと、万が一事務的なミスがあっても15日までに再提出すれば訂正申告として通常通り受け付けてもらえるからです。
ここ最近は、税理士の代理送信による電子申告を行っていますので、お客様のご確認が出来次第、順次申告を行っています。早く申告すれば、早く安心できますし、還付も早く振り込まれてきます。
【電子申告】
近年、政府によるe-Japan構想を受け、税務申告もe-Tax(国税電子申告・納税システム)と言って、データで送ることができます。当社では、お客様個人の電子証明書の取得やICカードリーダーの購入など面倒なことなく、税理士による代理送信で確実に電子申告をすることができます。
また、逆に電子証明書をお持ちであればICカードリーダーをお持ちでなくても、電子申告控除(5,000円の税額控除)を受けられるよう、当社から電子申告できるよう対応しております。
税理士法改正後、書面添付制度が強化されました。
どういうことかと申しますと、税務署に提出する申告書に税理士がどこまで見て計算し相談を受けたかを記載した書面を添付することです。そうすると税務署側は、申告書の中で質問したい点があった場合に、税務調査ではなく、まず税理士に「意見聴取」を行うことになります。
そこで、問題が解決すれば、調査省略となって、その証明となる書面を発行してくれます。当社では、この書面添付制度を積極的に行っています。
所得税では、前年の税額が15万円を超えたときには、次の年の所得税を7月末と11月末に3分の1の額ずつ先に納めなければなりません。これを「予定納税」といいます。(予定納税した所得税は確定申告で精算されます)
しかし、業績不振、休業、廃業などで次の年の所得が前年並みにはならないと予想されるときには、「予定納税の減額」を申請することができます。期限は7月申請の場合は7月15日までに、11月申請の場合は11月15日までです。