京都河原町五条 税理士法人 新経営サービス清水税理士法人
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償却資産税申告業務
1.償却資産税とは
償却資産税とは、固定資産税のひとつで、事業用の資産に課せられる市町村税です。ご存知の方が少なく、私どもも説明に苦慮します。
すなわち、土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、所得税法の規定による所得の計算上、減価償却費として損金又は必要経費に算入されるものを償却資産といい、これらを申告することにより、償却資産税が課税されます。
2.償却資産の種類と具体例
1. 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、
ゴルフ練習場設備、受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
2. 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、
機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
3. 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4. 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5. 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、
構内運搬車、貨車、客車等
6. 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、
測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
3.申告義務
賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務者となります。
固定資産税と違って、毎年申告する必要がありますが、税額までは計算しません。
固定資産税と同じ時期に納付書が送られてきます。
4.償却資産から除かれるもの
自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
繰延資産
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
5.間違いやすい取扱い
青色中小事業者で30万円未満の資産を一時に損金〈必要経費〉に算入した場合ですが、これは、償却資産の申告の対象となります。
テナントが造作した付帯設備も、家屋の所有者ではなく、テナント側に申告義務があります。 付帯設備は、便宜上「1 構築物」に含めて申告します。
木造家屋
外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など
非木造家屋
外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など
自己所有建物の付帯設備も、独立していたり、取り外しができたり、屋外に設置されていたりするものは、申告対象資産となりますので、注意が必要です。
リース資産は、原則として資産の所有者であるリース会社が申告します。
ただし、リース期間終了後に譲渡されることになっているなど、販売と認められる場合は、借主=買主が申告します。
償却資産を改良した場合も、税務会計で減価償却するときは償却資産として申告します。
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