個 人
遺言作成
遺言をおすすめしたい人
以下の方へ、特に「遺言書」の作成をおすすめします
- 子供のいない夫婦
- 全財産を長年連れ添った妻に相続させたい!
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遺言がなければ、民法上妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。
また夫の父が健在なら妻の相続分は3分の2、親が3分の1となります。
- 息子が先に死んで相続人がいない
- 息子の嫁に!
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嫁には、民法上まったく相続権がありません。
例えば夫に先立たれた嫁が、亡き夫の両親の面倒を見ていたとしても、
子供がない場合は、亡き夫の代襲相続権はなく夫の兄弟姉妹が相続することになります。
- 先妻の子供と後妻がいる
- 父が再婚さえしなければ!
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先妻の子供と、あとから入ってきた後妻との間に感情的な対立が始ることがあります。
父が再婚したために、相続が半分になってしまったなどの不満がでてきます。
- 非摘出子がいる
- 夫に非摘出子 が!
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非摘出子がいる場合、遺言書がなければその子供も民法上法定相続人になります。
また、遺言外の遺産を動かすには、非摘出子の実印が必要となります。
その他
- 個人事業をしている方や農業を営んでおられる方で、事業などの継承をしてほしい者を指定したいとき
- 相続人にそれぞれ特定の財産を与えたとき
- 公益事業に寄付をしたい方
などに遺言をおすすめします。
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お問い合わせ075-343-0870