2011.11.22
円高の進行に伴い平成23年10月7日から支給要件が緩和されました。
経済上の理由により、最近3か月の生産量、販売量、売上高などが直前の3か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること
が、次のように変更になりました。
以下の(1)~(3)の事業主については、引き続き、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。
円高を背景に売り上げが低迷してしまった、また要件緩和により助成金の支給要件に該当する事となった事業所様は、助成金の検討をなされては如何でしょうか。
当事務所が受給可能かどうか判断し今後に向けサポートさせて頂きます。
2011.9.28
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、事業主は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を従業員、事業主双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払われていなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、最低賃金法により罰則(50万円以下の罰金)も適用されます。
| 都道府県 | 平成22年度 | 平成23年度 | 改正月 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 749円 | 751円 | 平成23年10月16日 |
| 大阪府 | 779円 | 786円 | 平成23年9月30日 |
| 兵庫県 | 734円 | 739円 | 平成23年10月1日 |
| 奈良県 | 691円 | 693円 | 平成23年10月7日 |
| 滋賀県 | 706円 | 709円 | 平成23年10月20日 |
| 和歌山県 | 684円 | 685円 | 平成23年10月13日 |
| 三重県 | 714円 | 717円 | 平成23年10月1日 |
| 愛知県 | 745円 | 750円 | 平成23年10月7日 |
※最低賃金額には次の賃金は算入されません。
2011.8.2
☆ 基本手当日額が5年ぶりに引上げられ、失業保険を受給される方には朗報です。
失業者等に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」の下限・上限額等が引上げられます。
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 2,000円 | 2,330円 |
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 1,600円 | 1,864円 |
| 年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行 | 改正 | 現行 | 改正 | |
| 60歳以上65歳未満 | 14,540円 | 15,060円 | 6,543円 | 6,777円 |
| 45歳以上60歳未満 | 15,010円 | 15,780円 | 7,505円 | 7,890円 |
| 30歳以上45歳未満 | 13,650円 | 14,340円 | 6,825円 | 7,170円 |
| 30歳未満 | 12,290円 | 12,910円 | 6,145円 | 6,455円 |
支給限度額 327,486円 ⇒ 344,209円
支給対象月の賃金額が、支給限度額(344,209円)未満であること。ただし、実際には支給対象月の賃金が
344,209円円 - 1,864円 = 342,345円未満でなければ給付金は支給されません。
「再就職手当」とは、失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当の1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークで手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当の給付日額を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
給付日数を1/3以上残して就職した場合…給付率40%(現在の暫定措置)⇒ 50%(恒久化)
給付日数を2/3以上残して就職した場合…給付率50%(現在の暫定措置)⇒ 60%(恒久化)
「常用就職支度手当」とは「再就職したときに支給される手当」のひとつで、雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
給付率 40%(現在の暫定措置) ⇒ 40%(恒久化)
再就職手当が支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
(上限) 204,750円 ⇒ 215,100円
(下限) 30,000円 ⇒ 34,950円
(上限) 163,800円 ⇒ 172,080円
(下限) 24,000円 ⇒ 27,960円
2011.6.27
平成23年4月1日以降、高年齢者が離職されるときは、場合によって所定の手続きをしていないと、各種助成金が受けられなくなるかもしれません。
① 就業規則の変更
又は
② 労使協定の締結
上記の手続きをしておかないと、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由が、
高年齢者の継続雇用の希望の有無に係わらず、事業主都合と判断される場合があるからです。
たとえば、助成金を受ける条件に
があると次のような助成金が受けられなくなります。
詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。
清水幸子社会保険労務士事務所
電話 075(343)0870
ご参考までに…(京都労働局のPDFが開きます)
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/news/news110405.pdf
2011.5.9
| 届出事由 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 入社したとき | 雇用保険被保険者資格取得届 | 事実のあった日の属する月の翌月10日まで |
| 退職したとき | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
| 届出事由 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 入社したとき | 被保険者資格取得届 | 5日以内 |
| 退職したとき | 被保険者資格喪失届 | 5日以内 |
| 退職したとき | 任意継続被保険者資格取得届 | 20日以内 |
(1)下記の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。
(2)雇用保険の加入対象とならない者
※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、
兼務役員として同時に従業員の身分を有する者は雇用保険に加入できることがあります。
(1)下記の条件を全て満たす者は、労働時間、労働日数、労働形態等を勘案し、
健康保険・厚生年季保険の被保険者となります。
またパートタイマーやアルバイトでも条件を満たしていれば加入させることになります。
※法定16業種とは
| 物の製造、加工、選別、包装、 修理または解体の事業 |
土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業 |
| 鉱物の採掘または採取の事業 | 電気または動力の発生、伝導または供給の事業 |
| 貨物または旅客の運送の事業 | 貨物の積卸しの事業 |
| 焼却、清掃またはとさつの事業 | 物の販売または配給の事業 |
| 金融または保険の事業 | 物の保管または賃貸の事業 |
| 媒介周旋の事業 | 集金、案内または広告の事業 |
| 教育、研究または調査の事業 | 疾病の治療、助産その他医療の事業 |
| 通信または報道の事業 | 社会福祉法に定める社会福祉事業及び 更生保護事業法に定める更生保護事業 |
(2)健康保険・厚生年金の加入対象とならない者
(3) 健康保険・厚生年金保険の加入対象とならない個人の事業所
上記は一般的事項のため、その他詳しいことは当事務所まで、御相談ください。
2011.3.11
平成23年度の保険料率の変更が決定いたしました。
全国平均で9.34%(労使折半)から9.50%に引き上げることになりました。
都道府県ごとに保険料率が違いますので、ご確認ください。
京都の場合 9.33% から 9.50%へ
詳しくは下記のアドレス
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,62880,97,154.html
40歳から64歳までの方の介護保険料(全国一律)
1.50% → 《平成23年3月分(4月納付分)から》1.51%
2011.3.11
京都府内のハローワークでの求人申込書が変更になります。
現在掲載されている事業所も更新時には、新様式での提出をお願いいたします。
新たに、代表者名・看護休暇取得実績・就業規則(正社員・パートタイマー)の有無・
定年制、再雇用、勤務延長に関する特記事項・加入保険(公災)
求人1事業所あたり最大10種類の地図を登録することができます。
本社、工場、支店、店舗などをご登録ください。
尚、今回より選考場所と就業場所の2種類が登録できるようになりました。
「一般」と「パート」の2種類が1枚になります。
2011.2.10
「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、計画的に取り組んでいくことを目的に施行されました。
また一定の要件(認定基準)を満たした企業は申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができ、「認定マーク(愛称:くるみん)」を活用することができます。
従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって策定する計画です。
具体的には、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策と実施期間を定めてください。
| ① | 中小企業子育て支援助成金 | 育児休業取得者が初めてでた中小企業事業主、従業員が子の出生後6ヵ月以上育児休業を取得し、職場復帰後1年以上継続して雇用された場合 |
|---|---|---|
| ② | 事業所内保育施設 設置・運営等助成金 |
従業員のための保育施設を事業所内に設置、増築等を行う場合 |
| ③ | 代替要員確保コース | 育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取り扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 |
| ④ | 育児・介護費用等補助コース | 従業員が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助等を行った場合 |
| ⑤ | 子育て期の短時間勤務支援コース | 子育て期(3歳までの子、小学校就学前までの子)の短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合 |
| ⑥ | 休業中能力アップコース | 育児・介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、従業員の能力の開発及び向上を図るための職場復帰プログラムを実施した場合 |