最新労務情報

2011.11.22

雇用調整助成金の要件が緩和されました

円高の進行に伴い平成23年10月7日から支給要件が緩和されました。

現行の支給要件

経済上の理由により、最近3か月の生産量、販売量、売上高などが直前の3か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること

が、次のように変更になりました。

緩和後の支給要件
  1. 生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
  2. 最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象となりました。
    (ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)
その他の変更要件
  • 雇用調整助成金の日額の上限が7,505円から7,890円に平成23年8月1日以降変更
  • 継続雇用期間が6か月未満の被保険者の方は対象外となりました
東日本大震災に伴う特例措置

以下の(1)~(3)の事業主については、引き続き、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。

  1. 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域に所在する事業主
  2. 1.の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
  3. 2.の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主

円高を背景に売り上げが低迷してしまった、また要件緩和により助成金の支給要件に該当する事となった事業所様は、助成金の検討をなされては如何でしょうか。
当事務所が受給可能かどうか判断し今後に向けサポートさせて頂きます。

2011.9.28

最低賃金改正のお知らせ

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、事業主は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を従業員、事業主双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払われていなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、最低賃金法により罰則(50万円以下の罰金)も適用されます。

各都道府県の最低賃金
都道府県 平成22年度 平成23年度 改正月
京都府 749円 751円 平成23年10月16日
大阪府 779円 786円 平成23年9月30日
兵庫県 734円 739円 平成23年10月1日
奈良県 691円 693円 平成23年10月7日
滋賀県 706円 709円 平成23年10月20日
和歌山県 684円 685円 平成23年10月13日
三重県 714円 717円 平成23年10月1日
愛知県 745円 750円 平成23年10月7日

※最低賃金額には次の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  4. 所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

2011.8.2

雇用保険法&求職者支援法 8月1日 改正

☆ 基本手当日額が5年ぶりに引上げられ、失業保険を受給される方には朗報です。
失業者等に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」の下限・上限額等が引上げられます。

賃金日額の下限額(全年齢共通)
現行 改正
2,000円 2,330円
基本手当日額の下限額
現行 改正
1,600円 1,864円

賃金日額の上限額
年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
現行 改正 現行 改正
60歳以上65歳未満 14,540円 15,060円 6,543円 6,777円
45歳以上60歳未満 15,010円 15,780円 7,505円 7,890円
30歳以上45歳未満 13,650円 14,340円 6,825円 7,170円
30歳未満 12,290円 12,910円 6,145円 6,455円
高年齢雇用継続給付金の支給限度額の変更

支給限度額  327,486円  ⇒  344,209円

支給対象月の賃金額が、支給限度額(344,209円)未満であること。ただし、実際には支給対象月の賃金が
344,209円円 - 1,864円 = 342,345円未満でなければ給付金は支給されません。

再就職手当・常用就職支度手当

「再就職手当」とは、失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当の1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークで手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当の給付日額を一定以上残して再就職した場合に支給されます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合…給付率40%(現在の暫定措置)⇒ 50%(恒久化)
給付日数を2/3以上残して就職した場合…給付率50%(現在の暫定措置)⇒ 60%(恒久化)

「常用就職支度手当」とは「再就職したときに支給される手当」のひとつで、雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。

給付率  40%(現在の暫定措置) ⇒ 40%(恒久化)

再就職手当が支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

  1. 再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が
    3分の1以上で45日以上であること
  2. 待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
  3. 再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
  4. 再就職先でも雇用保険の被保険者となること
  5. 再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
  6. 就職日前3年間に再就職手当・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
  7. 求職の申込をして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
  8. 失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1カ月間は、
    ハローワークや一定の職業紹介者の紹介による再就職であること
育児休業給付 支給限度額

(上限) 204,750円 ⇒ 215,100円
(下限)  30,000円 ⇒  34,950円

介護休業給付 支給限度額

(上限) 163,800円 ⇒ 172,080円
(下限)  24,000円 ⇒  27,960円

2011.6.27

うっかりしていると助成金が受けられなくなる?!

平成23年4月1日以降、高年齢者が離職されるときは、場合によって所定の手続きをしていないと、各種助成金が受けられなくなるかもしれません。

所定の手続きとは

① 就業規則の変更
   又は
② 労使協定の締結

上記の手続きをしておかないと、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由が、
高年齢者の継続雇用の希望の有無に係わらず、事業主都合と判断される場合があるからです。

たとえば、助成金を受ける条件に

  1. 対象労働者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から、助成金の申請までの期間において、
    事業主都合による離職者がいない
  2. 特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人を超え、
    かつ6%に相当する数を超えて離職者を出していない事

があると次のような助成金が受けられなくなります。

  • 中小企業基盤人材確保助成金
  • 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 若年者等正規雇用化特別奨励金
  • 地域雇用開発助成金 他

詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

清水幸子社会保険労務士事務所
  電話  075(343)0870

ご参考までに…(京都労働局のPDFが開きます)
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/news/news110405.pdf

2011.5.9

4月は労働者の入退社が増える時期です。この時期に必要な手続きを取り上げてみました。

雇用保険の加入
届出事由 提出書類 提出期限
入社したとき 雇用保険被保険者資格取得届 事実のあった日の属する月の翌月10日まで
退職したとき 雇用保険被保険者資格喪失届 事実のあった日の翌日から起算して10日以内
健康保険&厚生年金保険の加入
届出事由 提出書類 提出期限
入社したとき 被保険者資格取得届 5日以内
退職したとき 被保険者資格喪失届 5日以内
退職したとき 任意継続被保険者資格取得届 20日以内
1.雇用保険

(1)下記の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上雇用される見込みがあること。
  3. 65歳に達した日以後に新たに雇用されるものでないこと。

(2)雇用保険の加入対象とならない者

  1. 昼間学生
  2. 臨時内職者
  3. 役員  他

※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、
 兼務役員として同時に従業員の身分を有する者は雇用保険に加入できることがあります。

2.健康保険・厚生年金保険

(1)下記の条件を全て満たす者は、労働時間、労働日数、労働形態等を勘案し、
   健康保険・厚生年季保険の被保険者となります。
   またパートタイマーやアルバイトでも条件を満たしていれば加入させることになります。

  1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
  3. 法人又は5人以上の労働者を有する個人の事業所で法定16業種に該当する事業所

※法定16業種とは

物の製造、加工、選別、包装、
修理または解体の事業
土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
鉱物の採掘または採取の事業 電気または動力の発生、伝導または供給の事業
貨物または旅客の運送の事業 貨物の積卸しの事業
焼却、清掃またはとさつの事業 物の販売または配給の事業
金融または保険の事業 物の保管または賃貸の事業
媒介周旋の事業 集金、案内または広告の事業
教育、研究または調査の事業 疾病の治療、助産その他医療の事業
通信または報道の事業 社会福祉法に定める社会福祉事業及び
更生保護事業法に定める更生保護事業

(2)健康保険・厚生年金の加入対象とならない者

  1. 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
  2. 臨時で使用される者で、2カ月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に使用される者  他

(3) 健康保険・厚生年金保険の加入対象とならない個人の事業所

  1. 農業、林業、水産業、畜産業
  2. 理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
  3. 映画の製作又は映写、演劇その他の興業の事業
  4. 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業
  5. 弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
  6. 神社、寺院、教会等の宗教業

上記は一般的事項のため、その他詳しいことは当事務所まで、御相談ください。

2011.3.11

協会けんぽの健康保険料率引き上げ 平成23年3月分(4月納付分)から

平成23年度の保険料率の変更が決定いたしました。
全国平均で9.34%(労使折半)から9.50%に引き上げることになりました。
都道府県ごとに保険料率が違いますので、ご確認ください。

健康保険料

京都の場合 9.33% から 9.50%へ

詳しくは下記のアドレス
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,62880,97,154.html

介護保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料(全国一律)

1.50% → 《平成23年3月分(4月納付分)から》1.51%

2011.3.11

ハローワーク 求人申込書が変更になります 平成23年3月4日以降

京都府内のハローワークでの求人申込書が変更になります。
現在掲載されている事業所も更新時には、新様式での提出をお願いいたします。

事業所登録シートが両面記入となります。

新たに、代表者名・看護休暇取得実績・就業規則(正社員・パートタイマー)の有無・
定年制、再雇用、勤務延長に関する特記事項・加入保険(公災)

事業所地図登録シート

求人1事業所あたり最大10種類の地図を登録することができます。
本社、工場、支店、店舗などをご登録ください。
尚、今回より選考場所と就業場所の2種類が登録できるようになりました。

求人申込書が両面記入となりました

「一般」と「パート」の2種類が1枚になります。

2011.2.10

子育てサポートのための一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務化されます。


「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、計画的に取り組んでいくことを目的に施行されました。

また一定の要件(認定基準)を満たした企業は申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができ、「認定マーク(愛称:くるみん)」を活用することができます。

事業主はなにをしなければならないのか?
  • ① 一般事業主行動計画の策定
  • ② 一般事業主行動計画の公表
  • ③ 一般事業主行動計画の周知
  • ④ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に提出
  • ⑤ 一般事業主行動計画の実施

一般事業主行動計画とは?

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって策定する計画です。

具体的には、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策と実施期間を定めてください。

こんな助成金が利用できます
中小企業子育て支援助成金 育児休業取得者が初めてでた中小企業事業主、従業員が子の出生後6ヵ月以上育児休業を取得し、職場復帰後1年以上継続して雇用された場合
事業所内保育施設
設置・運営等助成金
従業員のための保育施設を事業所内に設置、増築等を行う場合
代替要員確保コース 育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取り扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
育児・介護費用等補助コース 従業員が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助等を行った場合
子育て期の短時間勤務支援コース 子育て期(3歳までの子、小学校就学前までの子)の短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合
休業中能力アップコース 育児・介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、従業員の能力の開発及び向上を図るための職場復帰プログラムを実施した場合

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