2011.9.29
*免税事業者要件の見直し*
最初に、従来通りの判定を行います。
・・・基準期間(当事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下かどうか
次に、下記の期間で課税売上高が1,000万円以下であるか否かを判定します。
上記6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合
・・・免税事業者とならない → 翌年から消費税を払わなければなりません。
ただし、同期間で給与等の支払額が1,000万円以下なら免税事業者になれます。もしも課税売上高が1,000万円を超えて、給与総額が1,000万円以下である場合は、納税者有利に考えて、免税事業者と判定していいそうです。
適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度等からです。ですので、平成23年中に設立すると、フルに2年間の免税期間をとることができます。 逆に、平成24年に設立すると、設立後フルに2年間の免税期間がとれない可能性があります。
法人設立をお考えの方は、お早めに。
平成23年9月29日 担当: 企業会計部門 大塚真由美