マネジメントレター

企業経営

法人設立をお考えのお客様は、今年中に!!

2011.9.29

平成23年改正で、消費税の免税事業者要件が厳しくなりました。
当社のホームページでご説明させていただいておりますので、ここでは簡単に説明させていただきます。詳しく知りたい方は、税制改正ニュースをご覧下さい。

小規模宅地の特例について

2011.3. 8

平成23年度の税制改正大綱において、相続税の基礎控除額が5,000万円+法定相続人数×1,000万円から、3,000万円+法定相続人数×600万円になると発表されました。これにより、今まで以上に相続税に関心が集まるでしょう。そこで、相続税の計算において非常に有効かつ重要な制度である「小規模宅地の特例」(租税特別措置法69条の4)についてお話したいと思います。



この特例は、相続税の支払いによってできるだけ生活の基盤である住んでいた土地や事業に使っていた土地を手放さなくてもいいように、一定の減額を認めるというものです。要件を満たせば一定の面積までなら50%または80%の減額となりますので、有力な相続税対策となります(下表参照)。

小規模宅地等の種類適用対象面積減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 240㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

例えば、所有していた土地の評価額が2,000万円で特定居住用宅地等に該当した場合、2,000万円×80%=1,600万円が減額されますので相続財産としては400万円ということになります。

実は小規模宅地の特例は、平成22年度の税制改正により適用要件が厳しくなりました。ですから今までなら特例を適用できた方が、場合によっては適用できないということもありえるのです。先程の例ですと、400万円で評価された土地が2,000万円に戻ってしまいますので、適用要件を満たすかどうかは重要なチェックポイントとなります。



特定事業用宅地等の適用要件
①被相続人(亡くなった方)の事業(不動産貸付業等を除きます)に使っていた宅地である
②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業を営んでいること



特定同族会社事業用宅地等の適用要件
①特定同族会社※の事業(不動産貸付業等を除きます)に使われていた宅地である
②被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限ります。)が相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業に使われていること
※特定同族会社とは、相続開始の直前に被相続人とその同族関係者が有する株式の総数がその法人の発行済株式の総数の5/10超である法人をいいます



特定居住用宅地等の適用要件
①被相続人の居住に使われていた宅地である
②被相続人の親族※が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が相続開始の直前においてその宅地の上に存するその被相続人の居住に使われていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その家屋に居住していること
※配偶者がその宅地を取得した場合は、そのほかの要件は求められません
※ 被相続人に配偶者も同居親族もなく、自宅を持っていない別居の子供が相続する場合は適用対象となります



貸付事業用宅地等の適用要件
①被相続人の事業(不動産貸付業その他一定のものに限ります)に使われていた宅地である
②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業に使っていること



以上のように、適用要件を満たす為には被相続人の親族が宅地を取得すること、取得した親族が居住もしくは事業を続けること、申告期限までその宅地を保有していることが重要ポイントとなります。他にも細かい点がたくさんありその確認が必要ですので、適用を受ける際は必ずお問い合わせください。

なお小規模宅地の特例は、相続税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用されます。

小規模企業共済の制度が1月から改正されました!!

2011.2.25

いよいよ確定申告のシーズンとなりました。この時期になるとお客様から税金についての相談が特に多くなります。今回はご相談のなかで皆さんが関心を持たれる税金の負担を抑えることのできる制度、小規模企業共済についてご紹介致します。

利益の流れとお金の流れの違い

2011.2.16

前回、利益の流れとお金の流れとは同じようで根本的に違うという話をしましたが、今回は具体的にどのように違うのかを見ていくことにします。

まず利益の流れを見ていきましょう。
稼ぎからそれにかかるコストを差し引くと儲けが残ります。これが利益の流れです。
そしてお金の流れです。手元に入ってきた金額から出ていった金額を差し引くと、手元にお金が残ります。これがお金の流れです。
そしてこのお金の流れのことを我々は「資金繰り」と呼びます。
それでは以下の3つのケースに関して考察してみましょう。

資金繰り

2010.4. 1

経営者の最も重要な仕事の一つに、「資金を回していくこと」があります。中小企業の経営者であれば、従業員への給与支払日前、税金の納付期限前、取引先への仕入代金支払日前、金融機関への借入返済期日前など常々頭を悩まされていることではないでしょうか。

お金の行き先

2010.3.30

帳簿上は利益が出ているのになぜ手元にお金がないのだろうか

なぜでしょう?

それではまず、次の3つの項目をチェックしてみて下さい。

  1. 借入金を返済していますか?
  2. 日々の取引の中で、売掛金や受取手形などは発生していますか?
  3. クルマなど高額なモノを購入しましたか?

店舗型企業の業績決定ポイントは?

2010.1.23

前回の続き 業績を決定するポイントは企業別や業種別で異なります。経営計画策の要は、業績決定ポイントを明確にすることです。

店舗型企業の業績決定ポイントを考えますと、次の計算式が成立します(すべての店舗型企業で成立するわけではありません)。

裏づけのある計画作りを...

2010.1.14

  • 売上高が下がっているので、何とか利益を確保したい。
  • 人員が減って、従業員のモチベーションが下がっていて、何とかしたい。
  • 何から手をつけていけばいいのか分からない。

就任1年目に山積している問題を打開したい、と二代目社長から相談があり、一緒に経営計画を作成しました。従業員は約30名、業種は飲食業です。近い将来、2店舗目を出したいとのビジョンを社長はお持ちです。そのビジョンを実現するための中期計画でした。

時価会計の実現に向けて

2009.4.28

平成17年8月に日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会から、中小企業の会計に関する指針が出されました。また、平成18年5月1日に施行された新会社法を踏まえ、平成18年4月25日に改定されました。

平成11年に弊社のセミナーにて講師を務めたときに、財務の2000年問題を取り上げたことがあります。グローバルスタンダードの名の下に上場企業の多くが会計の世界で悩んでいた時期でした。おもにキャッシュ・フロー計算書、連結会計の導入、時価主義会計への移行、退職給付債務の明示などについて試行錯誤していた時期でもあります。そのセミナーでは...

なぜ、「経営計画」は失敗するのか?

2009.4. 6

私どもが「経営計画」の話をすると、「経営計画はムダだ」と主張される経営者が多くいらっしゃいます。

  • 「明日のことも分からないのに、5年先のことなんて...」
  • 「計画なんて作っても、すぐに見なくなるから...」

しかしながら、経営計画は"作成"が目的ではありません。大切なのは、自社の目標を達成するために、それをどう"活用"するかです。経営計画は、手段でしかありません。