マネジメントレター

配偶者への贈与の特例をご存知ですか??

2011.11.29

11月22日は(いい夫婦の日)でしたね。長年、共に人生を歩んできたパートナーに感謝を込めて普段伝えられていない言葉を贈ったり、感謝の気持ちをカタチに残したり、お互いへの想いの伝え方は様々かと思います。

税制についても、長年連れ添ったパートナーに対しての税制特例があります。それが今回ご紹介する配偶者への贈与の特例です。

法人設立をお考えのお客様は、今年中に!!

2011.9.29

平成23年改正で、消費税の免税事業者要件が厳しくなりました。
当社のホームページでご説明させていただいておりますので、ここでは簡単に説明させていただきます。詳しく知りたい方は、税制改正ニュースをご覧下さい。

収入は増えたが、利益は増えない(3)"勤務医、衛生士の採用"

2011.4. 5

前回のコラム[収入は増えたが、利益は増えない(2)"機材の購入"]の続きです。利益が増えない理由は一つと述べました。投資費用、経費に見合う収入が上がらないからです。今回は「収入は増えたが、利益は増えないシリーズ」の最後となる3つ目「勤務医、衛生士の採用」をテーマに解説します。

相続税で大幅な改正が!

2011.3.29

平成23年度の税制改正において大きな影響が予想されるのが相続税法の改正です。

おおまかには

  1. 基礎控除額の引き下げ
  2. 最高税率の引き上げ
  3. 生命保険金の非課税の見直し

など、昭和33年(1958年)以来の抜本的な見直しになるでしょう。

収入は増えたが、利益は増えない(2)"歯科機材の購入"

2011.3.15

前回のコラム[収入は増えたが、利益は増えない(1)"チェアの増設"]の続きです。利益が増えない理由は一つと述べました。投資費用、経費に見合う収入が上がらないからです。今回は「歯科器材の購入」をテーマに解説します。

小規模宅地の特例について

2011.3. 8

平成23年度の税制改正大綱において、相続税の基礎控除額が5,000万円+法定相続人数×1,000万円から、3,000万円+法定相続人数×600万円になると発表されました。これにより、今まで以上に相続税に関心が集まるでしょう。そこで、相続税の計算において非常に有効かつ重要な制度である「小規模宅地の特例」(租税特別措置法69条の4)についてお話したいと思います。



この特例は、相続税の支払いによってできるだけ生活の基盤である住んでいた土地や事業に使っていた土地を手放さなくてもいいように、一定の減額を認めるというものです。要件を満たせば一定の面積までなら50%または80%の減額となりますので、有力な相続税対策となります(下表参照)。

小規模宅地等の種類適用対象面積減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 240㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

例えば、所有していた土地の評価額が2,000万円で特定居住用宅地等に該当した場合、2,000万円×80%=1,600万円が減額されますので相続財産としては400万円ということになります。

実は小規模宅地の特例は、平成22年度の税制改正により適用要件が厳しくなりました。ですから今までなら特例を適用できた方が、場合によっては適用できないということもありえるのです。先程の例ですと、400万円で評価された土地が2,000万円に戻ってしまいますので、適用要件を満たすかどうかは重要なチェックポイントとなります。



特定事業用宅地等の適用要件
①被相続人(亡くなった方)の事業(不動産貸付業等を除きます)に使っていた宅地である
②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業を営んでいること



特定同族会社事業用宅地等の適用要件
①特定同族会社※の事業(不動産貸付業等を除きます)に使われていた宅地である
②被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限ります。)が相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業に使われていること
※特定同族会社とは、相続開始の直前に被相続人とその同族関係者が有する株式の総数がその法人の発行済株式の総数の5/10超である法人をいいます



特定居住用宅地等の適用要件
①被相続人の居住に使われていた宅地である
②被相続人の親族※が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が相続開始の直前においてその宅地の上に存するその被相続人の居住に使われていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その家屋に居住していること
※配偶者がその宅地を取得した場合は、そのほかの要件は求められません
※ 被相続人に配偶者も同居親族もなく、自宅を持っていない別居の子供が相続する場合は適用対象となります



貸付事業用宅地等の適用要件
①被相続人の事業(不動産貸付業その他一定のものに限ります)に使われていた宅地である
②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である
③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業に使っていること



以上のように、適用要件を満たす為には被相続人の親族が宅地を取得すること、取得した親族が居住もしくは事業を続けること、申告期限までその宅地を保有していることが重要ポイントとなります。他にも細かい点がたくさんありその確認が必要ですので、適用を受ける際は必ずお問い合わせください。

なお小規模宅地の特例は、相続税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用されます。

小規模企業共済の制度が1月から改正されました!!

2011.2.25

いよいよ確定申告のシーズンとなりました。この時期になるとお客様から税金についての相談が特に多くなります。今回はご相談のなかで皆さんが関心を持たれる税金の負担を抑えることのできる制度、小規模企業共済についてご紹介致します。

利益の流れとお金の流れの違い

2011.2.16

前回、利益の流れとお金の流れとは同じようで根本的に違うという話をしましたが、今回は具体的にどのように違うのかを見ていくことにします。

まず利益の流れを見ていきましょう。
稼ぎからそれにかかるコストを差し引くと儲けが残ります。これが利益の流れです。
そしてお金の流れです。手元に入ってきた金額から出ていった金額を差し引くと、手元にお金が残ります。これがお金の流れです。
そしてこのお金の流れのことを我々は「資金繰り」と呼びます。
それでは以下の3つのケースに関して考察してみましょう。

会社組織を作ろうと考えられるのであれば...

2011.1.31

先日のことなのですが、個人で事業をされていたお客様が会社組織を作られました。
社会的信用をより深めることなど、色々なことを考慮しての決断でした。

いわゆる、法人成りと私たちは言いますが、その法人成りに関しては細心の注意が必要です。

史上最高の配当!!ではそれにかかってくる税金っていくら?

2010.8.11

先日、巡回監査で話題になったのは、競馬史上最高額の配当についてでした。そこで、少し調べてみました。

日本競馬史上最高配当を記録しているのは、2009年2月4日に船橋競馬場で1,911万円という最高額の配当金が支給されました! 1,320通り中1,303人気の馬券で、当選者は1人しかいませんでした。

さて、いつもでしたら、「いいな〜」で終わってしまいますが、今回はこの配当にかかる税金を計算してみます。なお条件として、無職・未婚(扶養なし)で基礎控除のみの方と想定します。