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    <title>マネジメントレター</title>
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    <updated>2011-11-29T01:09:40Z</updated>
    
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    <title>配偶者への贈与の特例をご存知ですか？？</title>
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    <published>2011-11-29T01:04:58Z</published>
    <updated>2011-11-29T01:09:40Z</updated>

    <summary>１１月２２日は（いい夫婦の日）でしたね。長年、共に人生を歩んできたパートナーに感...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
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    </author>
    
        <category term="事業承継" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[<p>１１月２２日は（いい夫婦の日）でしたね。長年、共に人生を歩んできたパートナーに感謝を込めて普段伝えられていない言葉を贈ったり、感謝の気持ちをカタチに残したり、お互いへの想いの伝え方は様々かと思います。</p>

<p class="mt10">税制についても、長年連れ添ったパートナーに対しての税制特例があります。それが今回ご紹介する配偶者への贈与の特例です。</p>]]>
        <![CDATA[<h5 class="con_h5">特例の内容</h5>
<p>婚姻期間が<span class="red">20年以上の夫婦</span>の間で、<span class="red">居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合</span>、基礎控除110万円のほかに<span class="red">最高2,000万円まで贈与された不動産や金銭から控除(配偶者控除)できるという特例</span>です。</p>

<h5 class="con_h5">特例を受けるための要件</h5>
<ol class="num_list">
<li>夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと</li>
<li>配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること</li>
<li>贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること</li>
</ol>
<p class="mt10">(注)　配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。また、贈与に伴い登録免許税や不動産取得税（相続取得はかかりません）といった税金が別途必要になりますのでご注意ください。</p>
<p class="mt10">
(ex) 配偶者への贈与を行った場合、課税価格（注１）の2％が土地・建物の移転登記の登録免許税となり、3％が不動産取得税となります。<br />
(注１)固定資産税評価額（固定資産税の納付書綴りに記載されています。又、こられの税金には軽減措置がございますので目安としてお考えください。）
</p>

<p class="mt20">但し、この特例を受けるためには贈与を受けた年の翌年３月15日までに確定申告が必要になります。</p>

<p class="mt20">財産をたくさん所有されている方やパートナーの方に感謝の想いを残したいとお考えの方は、事業承継プロジェクトまでご相談ください。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>法人設立をお考えのお客様は、今年中に！！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/k-keiei/201109291015.html" />
    <id>tag:www.shinkeiei.jp,2011:/column//1.68</id>

    <published>2011-09-29T01:15:00Z</published>
    <updated>2011-09-29T06:28:34Z</updated>

    <summary>平成２３年改正で、消費税の免税事業者要件が厳しくなりました。 当社のホームページ...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[平成２３年改正で、消費税の免税事業者要件が厳しくなりました。<br />
当社のホームページでご説明させていただいておりますので、ここでは簡単に説明させていただきます。詳しく知りたい方は、<a href="http://www.shinkeiei.jp/tax/news/news_3.html">税制改正ニュース</a>をご覧下さい。]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
<strong>＊免税事業者要件の見直し＊</strong><br />
最初に、従来通りの判定を行います。<br />
・・・基準期間（当事業年度の前々事業年度）の課税売上高が1,000万円以下かどうか<br />
次に、下記の期間で課税売上高が1,000万円以下であるか否かを判定します。</p>
<dl class="dlt4">
<dt>① 個人の場合</dt>
<dd>前年の１月１日から６月３０日までの課税売上高</dd>
<dt>② 法人の場合</dt>
<dd>
前事業年度の開始の日から６ヵ月間の課税売上高<br />
前事業年度が７ヶ月以下の場合(注)は、それ以前の期間の開始から６ヵ月間<br />
(注)法人税、消費税の申告期限が到来していない期間のため</dd>
</dl>

<p class="mt20">上記６ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合<br />
　　・・・免税事業者とならない　→　翌年から消費税を払わなければなりません。</p>

<p class="mt10">ただし、同期間で給与等の支払額が1,000万円以下なら免税事業者になれます。もしも課税売上高が1,000万円を超えて、給与総額が1,000万円以下である場合は、納税者有利に考えて、免税事業者と判定していいそうです。</p>

<p class="mt10">適用開始時期は、平成２５年１月１日以後に開始する事業年度等からです。ですので、<span class="red">平成２３年中に設立すると、フルに２年間の免税期間をとることができます。　</span>逆に、平成２４年に設立すると、設立後フルに２年間の免税期間がとれない可能性があります。<br />
法人設立をお考えの方は、お早めに。</p>

<p class="mt10">平成23年9月29日 担当: 企業会計部門　大塚真由美</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>収入は増えたが、利益は増えない（3）&quot;勤務医、衛生士の採用&quot;</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/i-kikan/201104051830.html" />
    <id>tag:www.shinkeiei.jp,2011:/column//1.67</id>

    <published>2011-04-05T09:30:00Z</published>
    <updated>2011-04-05T09:36:38Z</updated>

    <summary> 前回のコラム[収入は増えたが、利益は増えない(2)&quot;機材の購入&quot;]の続きです。...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="医療機関" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[<p class="mt10">
前回のコラム[<a href="/column/i-kikan/201103151106.html">収入は増えたが、利益は増えない(2)"機材の購入"</a>]の続きです。利益が増えない理由は一つと述べました。投資費用、経費に見合う収入が上がらないからです。今回は「収入は増えたが、利益は増えないシリーズ」の最後となる３つ目「勤務医、衛生士の採用」をテーマに解説します。
</p>]]>
        <![CDATA[<dl class="dlt2">
<dt class="blue">ケース4．勤務医を採用して、収入は増えたが利益が増えない。</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>経験年数３年以上の歯科医師を採用。</li>
<li>採用した勤務医への給与は50万円、賞与は年間100万円。（給与12ヶ月分と賞与を合わせて年間支払い総額は700万円）</li>
<li>年間必要経費　770万円（2．に福利厚生費として年間支払い総額の10％の70万円を加算）</li>
</ol>
<p class="mt10">
結論から申し上げますと、このケースの場合、<span class="red">一か月に80万円の収入を増やすと利益は増えます</span>。以下の表は、勤務医を採用すれば分析しなければならない経営の数値です。計算式も解説しています。
</p>
<br />
<table class="con_tbl6" summary="勤務医を採用すれば分析しなければならない経営の数値">
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>収入(年間)</th>
<th>診療回数（年間）</th>
<th>診療回数（月間）</th>
</tr>
<tr>
<th>必要経費 770万円</th>
<td class="txtright">939万円</td>
<td class="txtright">1878万円</td>
<td class="txtright">156万円</td>
</tr>
<tr>
<th>計算式</th>
<td>770万円 ÷ 0.82(*1)= 939万円</td>
<td>939万円 ÷5,000円= 1878回</td>
<td>1878回 ÷12ヶ月= 156.5回</td>
</tr>
</table>
<span class="small">
(*1)歯科医院の粗利益率<br />
(*2)１回の診療単価
</span>
<dl class="dlt2">
<dt>計算式の解説</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>まず、年間必要収入を算出します。この場合、年間必要経費を粗利益率で割り戻します。（前回のコラムと同じ計算式です。）</li>
<li>次に年間の診療回数を算出します。　1の収入を診療単価で割ります。</li>
<li>そして、月間の診療回数を算出します。　2の年間診療回数を12ヶ月で割ります。</li>
</ol>
</dd>
</dl>
<dl class="dlt2">
<dt>増患8人／1日で利益が増え、7人／1日で人件費を賄える</dt>
<dd>
<p class="mt10">
上記のケースの場合、人件費を回収する年間必要収入を達成するには、月間156回診療しなければなりません。さらに１日あたりの診療回数を計算します。
</p>
<div class="box1 center">156回（月間診療回数）÷22日（1月あたりの診療日）＝7回</div>
<p class="mt10">
いかがでしょうか？上記の分析から、、1日に7人のアポイントを増やすと人件費コストをまかなえます。1日に8人のアポントを増やせば利益は増えます。勤務医の採用前には、このシミュレーションは必ず行ってください。チェアの空き時間利用やアポイント帳の列を増やすなどの対応も必要になります。
</p>
<p class="mt10">
ちなみに、衛生士の採用では以下の通りになります。是非、ご参考にして下さい。
</p>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>


<dl class="dlt2">
<dt class="blue">ケース5．衛生士を採用して、収入は増えたが利益が増えない。</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>経験年数３年以上の衛生士を採用。</li>
<li>採用した衛生士への給与は25万円、賞与は年間50万円。（給与12ヶ月分と賞与を合わせて年間支払い総額は350万円）</li>
<li>年間必要経費　385万円（2．に福利厚生費として年間支払い総額の10％の35万円を加算）</li>
</ol>
<p class="mt10">
結論から申し上げますと、このケースの場合、<span class="red">一か月に40万円の収入を増やすと利益は増えます</span>。以下の表は、衛生士を採用すれば分析しなければならない経営の数値です。計算式も解説しています。
</p>
<br />
<table class="con_tbl6" summary="衛生士を採用すれば分析しなければならない経営の数値">
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>収入(年間)</th>
<th>診療回数（年間）</th>
<th>診療回数（月間）</th>
</tr>
<tr>
<th>必要経費 385万円</th>
<td class="txtright">385万円</td>
<td class="txtright">940回</td>
<td class="txtright">78.3回</td>
</tr>
<tr>
<th>計算式</th>
<td>385万円 ÷ 0.82(*1)= 470万円</td>
<td>470万円 ÷5,000円= 940回</td>
<td>940回 ÷12ヶ月= 78.3回</td>
</tr>
</table>
<span class="small">
(*1)歯科医院の粗利益率<br />
(*2)1回の診療単価
</span>
<dl class="dlt2">
<dt>計算式の解説</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>まず、年間必要収入を算出します。この場合、年間必要経費を粗利益率で割り戻します。</li>
<li>次に年間の診療回数を算出します。　１の収入を診療単価で割ります。</li>
<li>そして、月間の診療回数を算出します。　２の年間診療回数を12ヶ月で割ります。</li>
</ol>
</dd>
</dl>
<dl class="dlt2">
<dt>増患4人／1日で利益が増え、3.6人／1日で人件費を賄える</dt>
<dd>
<p class="mt10">
上記のケースの場合、人件費を回収する年間必要収入を達成するには、月間78.3回診療しなければなりません。さらに１日あたりの診療回数を計算します。
</p>
<div class="box1 center">78.3回（月間診療回数）÷22日（1月あたりの診療日）＝3.6回</div>
<p class="mt10">
いかがでしょうか？上記の分析から、、1日に3.6人のアポイントを増やすと人件費コストをまかなえます。1日に4人のアポントを増やせば利益は増えます。衛生士の採用前には、このシミュレーションは必ず行ってください。勤務医の採用と同様に、チェアの空き時間利用やアポイント帳の列を増やすなどの対応も必要になります。
</p>
<p class="mt10">
スタッフを採用し、利益を上げる目安をご理解いただけたでしょうか。医院の戦略を立て、計画的に人員体制を整えることによって、医院の利益を最大化し、長期的な安定経営を目指してください。
</p>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>

<dl class="dlt2">
<dt>関連記事</dt>
<dd>
<ul class="m_list">
<li><a href="/column/i-kikan/201002101520.html">収入は増えたが、利益は増えない</a></li>
<li><a href="/column/i-kikan/201003171542.html">収入は増えたが、利益は増えない(1)"チェアの増設"</a></li>
<li><a href="/column/i-kikan/201103151106.html">収入は増えたが、利益は増えない(2)"歯科機材の購入"</a></li>
</ul>
</dd>
</dl>

<p class="mt10">
<a href="/medical/dental/index.html">夢歯科セミナー</a>の第二部歯科会計では、上記のような分析を体験していただけます。仮想の数値ではなく、院長先生ご自身の経営を分析していただくので、理解がより深まります。ご検討ください。
</p>

<p class="mt10"><a href="/medical/dental/index6.html">人事評価制度策定コンサルティングについて</a></p>

<p class="mt10">平成23年04月05日 担当: 竹田元治</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>相続税で大幅な改正が！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-shokei/201103291200.html" />
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    <published>2011-03-29T03:00:00Z</published>
    <updated>2011-03-30T04:18:36Z</updated>

    <summary>  平成23年度の税制改正において大きな影響が予想されるのが相続税法の改正です。...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="事業承継" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
平成23年度の税制改正において大きな影響が予想されるのが相続税法の改正です。</p>

 <p class="mt10">おおまかには</p>
<ol class="num_list">
<li>基礎控除額の引き下げ</li>
<li>最高税率の引き上げ</li>
<li>生命保険金の非課税の見直し</li>
</ol>
 <p class="mt10">など、昭和33年（1958年）以来の抜本的な見直しになるでしょう。</p>
]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">例えば今まで相続税がかかるかどうかを計算する際の基礎控除額は</p>

<p class="center bold">5,000万円　＋（法定相続人の数×1,000万円）</p>
<p>という計算でしたが、今回の改正では</p>
<p class="center bold red">3,000万円　＋　（法定相続人の数×600万円）</p>
<p>へと引き下げられました。</p>
<p class="mt10">
これにより例えば法定相続人が3人の場合、これまでは基礎控除額が8,000万円だったのが、改正後では基礎控除額が4,800万円になり4割も圧縮されることになります。<br />
それ以外にも最高税率が50％から55％へ引き上げられるなど、多くの改正がなされています。<br />
これらの基礎控除額や生命保険金の非課税の見直し等の改正により、相続税が課税される人が従来よりも増えることになります。<br />
ちなみに上記の改正は、平成23年4月1日以後の相続について適用される予定です。</p>

<p class="mt20">
増税か・・・とため息がでそうですが、事前にしっかりとシミュレーションをして対策を打つことで、より望ましい相続を迎えることができ、結果として相続税の節税につながると思います。<br />
相続はお金持ちの方だけに関係することではなく、財産の多い少ないに関わらず遺産分割などでも問題になることがよくあります。また相続税のシミュレーションをすることでより客観的に自分の現在の財産価値を知ることもできるでしょう。<br />
何かがあってからではなく、何も起きていない今のうちに、しっかりとした対策を考えておくことが大切です。<br />
当社には相続・贈与等に関するお悩みのご相談に対応する専門のプロジェクトチームがございます。専門知識や経験、ノウハウが必要な税金でもありますので是非ご相談ください。</p>

<p class="mt20">
詳しい内容につきまして、来る4月5日（火）に、当社２Ｆにて</p>
<p class="center bold"><a href="http://www.shinkeiei.jp/seminar/seminar_110405.html" target="_blank">「相続税改正のポイント」</a></p>
<p>と題してセミナーを開催いたします。<br />
参加費は無料となっていますので、たくさんの方にご参加していただければと思います。是非みなさまの想いやお悩みを当社にお聞かせください。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>収入は増えたが、利益は増えない（2）&quot;歯科機材の購入&quot;</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/i-kikan/201103151106.html" />
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    <published>2011-03-15T02:06:35Z</published>
    <updated>2011-04-05T09:37:38Z</updated>

    <summary>   前回のコラム[収入は増えたが、利益は増えない(1)&quot;チェアの増設&quot;]の続き...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="医療機関" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[  <p class="mt10">
前回のコラム[<a href="/column/i-kikan/201003171542.html">収入は増えたが、利益は増えない(1)"チェアの増設"</a>]の続きです。利益が増えない理由は一つと述べました。投資費用、経費に見合う収入が上がらないからです。今回は「歯科器材の購入」をテーマに解説します。
</p>]]>
        <![CDATA[<dl class="dlt2">
<dt class="blue">ケース2．歯科用ＣＴを購入して収入は増えたが利益が増えない。</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>CT1台購入・2400万円（工事費込）</li>
<li>1年間の償却費・400万円（償却年数は6年）</li>
<li>年間必要経費・400万円</li>
</ol>
<p class="mt10">
結論から申し上げますと、このケースの場合、<span class="red">一か月に41万円の収入を増やすと利益は増えます</span>。以下の表は、CTを購入すれば分析しなければならない経営の数値です。計算式も解説しています。
</p>
<br />
<table class="con_tbl6" summary="CTを購入すれば分析しなければならない経営の数値">
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>収入(年間)</th>
<th>(年間)CT利用人数<br />120人</th>
<th>(年間)CT利用人数<br />240人</th>
</tr>
<tr>
<th>必要経費 400万円</th>
<td class="txtright">487万円</td>
<td class="txtright">480万円</td>
<td class="txtright">480万円</td>
</tr>
<tr>
<th>計算式</th>
<td>400万円 ÷ 0.82(*1)= 487万円</td>
<td>480万円 ÷120人= 4万円(一人当たり)</td>
<td>480万円 ÷240人= 2万円(一人当たり)</td>
</tr>
</table>
<span class="small">
(*1)歯科医院の粗利益率
</span>
<dl class="dlt2">
<dt>計算式の解説</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>まず、年間必要収入を算出します。この場合、年間必要経費を粗利益率で割り戻します。（前回のコラムと同じ計算式です。）</li>
<li>次に年間のCT利用人数120人として計算します。1年間でCTを利用すると思われる患者数を120で計算すると、一人あたりの値上げ必要額は4万円となります。</li>
<li>そして、年間のCT利用人数240人として計算します。1年間でCTを利用すると思われる患者数を240人で計算すると、一人あたりの値上げ必要額は2万円となります。</li>
</ol>
</dd>
</dl>
<dl class="dlt2">
<dt>必要な1人当たりの値上げは、CT利用人数で変わる</dt>
<dd>
<p class="mt10">
上記のケースの場合、投資額を回収する年間必要収入を達成するには、月間40万円が必要になりますが、月間のCT利用人数が多くなればなるほど、一人あたりの必要値上げ額が下がることになります。
</p>
<p class="mt10">
いかがでしょうか？上記の分析から、一か月のCT利用人数をしっかりと確認し、月利用人数が20人を超えることができれば、一人当たり2万円の値上げでも投資コストに見合う収入を確保することができます。購入の前には、このシミュレーションは必ず行ってください。
</p>
<p class="mt10">
ちなみに、400万円のマイクロスコープでは以下の通りになります。是非、ご参考にして下さい。
</p>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>


<dl class="dlt2">
<dt class="blue">ケース3．歯科用マイクロスコープを購入して収入は増えたが利益が増えない。</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>マイクロスコープ1台購入・400万円（工事費込）</li>
<li>1年間の償却費・50万円（償却年数は8年）</li>
<li>年間必要経費・50万円</li>
</ol>
<p class="mt10">
このケースの場合は、<span class="red">一か月に5万円の収入を増やすと利益は増えます</span>。上記の計算式を利用しています。
</p>
<br />
<table class="con_tbl6" summary="歯科用マイクロスコープを購入すれば分析しなければならない経営の数値">
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>収入(年間)</th>
<th>(年間)マイクロスコープ利用人数<br />30人</th>
<th>(年間)マイクロスコープ利用人数<br />60人</th>
</tr>
<tr>
<th>必要経費 50万円</th>
<td class="txtright">60万円</td>
<td class="txtright">60万円</td>
<td class="txtright">60万円</td>
</tr>
<tr>
<th>計算式</th>
<td>50万円 ÷ 0.82(*1)= 60万円</td>
<td>60万円 ÷30人= 2万円(一人当たり)</td>
<td>60万円 ÷60人= 1万円(一人当たり)</td>
</tr>
</table>
<span class="small">
(*1)歯科医院の粗利益率
</span>
<dl class="dlt2">
<dt>計算式の解説</dt>
<dd>
<ol class="num_list">
<li>まず、年間必要収入を算出します。この場合、年間必要経費を粗利益率で割り戻します。（前回のコラムと同じ計算式です。）</li>
<li>次に年間のマイクロスコープ利用人数30人として計算します。1年間でマイクロスコープを利用すると思われる患者数を30人で計算すると、一人あたりの値上げ必要額は2万円となります。</li>
<li>そして、年間のマイクロスコープ利用人数60人として計算します。1年間でマイクロスコープを利用すると思われる患者数を60人で計算すると、一人あたりの値上げ必要額は１万円となります。</li>
</ol>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>

<dl class="dlt2">
<dt>関連記事</dt>
<dd>
<ul class="m_list">
<li><a href="/column/i-kikan/201002101520.html">収入は増えたが、利益は増えない</a></li>
<li><a href="/column/i-kikan/201003171542.html">収入は増えたが、利益は増えない(1)"チェアの増設"</a></li>
<li><a href="/column/i-kikan/201104051830.html">収入は増えたが、利益は増えない(3)"勤務医、衛生士の採用"</a></li>
</ul>
</dd>
</dl>

<p class="mt10">
<a href="/medical/dental/index.html">夢歯科セミナー</a>の第二部歯科会計では、上記のような分析を体験していただけます。仮想の数値ではなく、院長先生ご自身の経営を分析していただくので、理解がより深まります。ご検討ください。
</p>


<p class="mt10">平成23年03月15日 担当: 竹田元治</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>小規模宅地の特例について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/k-keiei/201103081554.html" />
    <id>tag:www.shinkeiei.jp,2011:/column//1.64</id>

    <published>2011-03-08T06:54:54Z</published>
    <updated>2011-06-15T01:17:30Z</updated>

    <summary>平成２３年度の税制改正大綱において、相続税の基礎控除額が５，０００万円＋法定相続...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[<p class="mt10">平成２３年度の税制改正大綱において、相続税の基礎控除額が５，０００万円＋法定相続人数×１，０００万円から、３，０００万円＋法定相続人数×６００万円になると発表されました。これにより、今まで以上に相続税に関心が集まるでしょう。そこで、相続税の計算において非常に有効かつ重要な制度である「小規模宅地の特例」（租税特別措置法６９条の４）についてお話したいと思います。</p><br /><br /><p>この特例は、相続税の支払いによってできるだけ生活の基盤である住んでいた土地や事業に使っていた土地を手放さなくてもいいように、一定の減額を認めるというものです。要件を満たせば一定の面積までなら５０％または８０％の減額となりますので、有力な相続税対策となります（下表参照）。</p>

<table class="con_tbl2" style="text-align:center;">
<tr>
<th>小規模宅地等の種類</th><th>適用対象面積</th><th>減額割合</th>
</tr>
<tr>
<td>特定事業用宅地等</td>
<td>４００㎡</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>特定同族会社事業用宅地等</td>
<td>４００㎡</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>特定居住用宅地等</td>
<td>２４０㎡</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>貸付事業用宅地等</td>
<td>２００㎡</td>
<td>50%</td>
</tr>
</table>

<p>例えば、所有していた土地の評価額が２，０００万円で特定居住用宅地等に該当した場合、２，０００万円×８０％＝１，６００万円が減額されますので相続財産としては４００万円ということになります。<br /><br /></p>
<p>実は小規模宅地の特例は、平成２２年度の税制改正により適用要件が厳しくなりました。ですから今までなら特例を適用できた方が、場合によっては適用できないということもありえるのです。先程の例ですと、４００万円で評価された土地が２，０００万円に戻ってしまいますので、適用要件を満たすかどうかは重要なチェックポイントとなります。</p><br /><br />

<p><strong>特定事業用宅地等の適用要件</strong><br />①被相続人（亡くなった方）の事業（不動産貸付業等を除きます）に使っていた宅地である<br />②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である<br />③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業を営んでいること</p><br /><br />
<p><strong>特定同族会社事業用宅地等の適用要件</strong><br />①特定同族会社※の事業（不動産貸付業等を除きます）に使われていた宅地である<br />②被相続人の親族（申告期限においてその法人の役員である者に限ります。）が相続または遺贈により取得した宅地である<br />③その親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業に使われていること<br />※特定同族会社とは、相続開始の直前に被相続人とその同族関係者が有する株式の総数がその法人の発行済株式の総数の５／１０超である法人をいいます</p><br /><br />
<p><strong>特定居住用宅地等の適用要件</strong><br />①被相続人の居住に使われていた宅地である<br />②被相続人の親族※が、相続または遺贈により取得した宅地である<br />③その親族が相続開始の直前においてその宅地の上に存するその被相続人の居住に使われていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その家屋に居住していること<br />※配偶者がその宅地を取得した場合は、そのほかの要件は求められません<br />※ 被相続人に配偶者も同居親族もなく、自宅を持っていない別居の子供が相続する場合は適用対象となります</p><br /><br />
<p><strong>貸付事業用宅地等の適用要件</strong><br />①被相続人の事業（不動産貸付業その他一定のものに限ります）に使われていた宅地である<br />
②被相続人の親族が、相続または遺贈により取得した宅地である<br />③その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地を有し、かつ、その事業に使っていること</p><br /><br />
<p>以上のように、適用要件を満たす為には被相続人の親族が宅地を取得すること、取得した親族が居住もしくは事業を続けること、申告期限までその宅地を保有していることが重要ポイントとなります。他にも細かい点がたくさんありその確認が必要ですので、適用を受ける際は必ずお問い合わせください。<br /><br />なお小規模宅地の特例は、相続税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用されます。</p>
 ]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>小規模企業共済の制度が１月から改正されました!!</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/k-keiei/201102251504.html" />
    <id>tag:www.shinkeiei.jp,2011:/column//1.63</id>

    <published>2011-02-25T06:04:46Z</published>
    <updated>2011-06-15T01:16:56Z</updated>

    <summary>いよいよ確定申告のシーズンとなりました。この時期になるとお客様から税金についての...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[<p class="mt10">いよいよ確定申告のシーズンとなりました。この時期になるとお客様から税金についての相談が特に多くなります。今回はご相談のなかで皆さんが関心を持たれる税金の負担を抑えることのできる制度、小規模企業共済についてご紹介致します。</p>
]]>
        <![CDATA[<p><br /></p>

<p>
小規模企業共済がどんな制度か簡単に言いますと、小規模企業者(注１)（個人事業主または会社等の役員）の方が事業を廃業または、退職された場合に今後の生活の安定に非常に役に立つ共済制度です。いわば小規模企業者の退職金制度といったものです。
</p>

<p><br /></p>

<p style="font-size:12px; color:#666;">
(注１)　<br />
・常時使用する従業員が２０人以下(商業・サービス業では５人以下)の個人事業主および会社の役員
 ・事業に従事する組合員が２０人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が２０人以下の協同組合の役員
農事組合法人の役員
・常時使用する従業員が５人以下の弁護士、税理士等の士業法人の社員
</p><br /><br />
<p>
この制度に加入できる範囲（注１）が法改正により今年の１月から、今まで加入できなかった業務上重要な意思決定を行っている「共同経営者（注２）」である事業専従者（配偶者・子・後継者）や従業員が２名まで加入出来ることが可能になりました。
</p><br />
<p>
～中小企業基盤整備機構ホームページより抜粋～
</p>

<p style="text-align:center;">
<img src="/img/img_sr201102.png" width="599" />
</p><br />
<p style="font-size:12px; color:#666;">
(注2)　<br />
①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
②「事業の執行に対する報酬を受けている」をともに満たすことが要件です
</p><br />
<p>
掛け金は月額１，０００円～７０，０００円の範囲で自由に選択できて、全額所得控除の対象となりますので、貯蓄しながら税金を抑えることが可能になります。将来受け取るときにも税制上の優遇があります。今年、来年と扶養控除の見直しや給与所得控除の縮小が予定されていますので給与所得者である「共同経営者」の方は税金の負担が増えることが考えられます。加入要件に該当される方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>利益の流れとお金の流れの違い</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/k-keiei/201102161829.html" />
    <id>tag:www.shinkeiei.jp,2011:/column//1.62</id>

    <published>2011-02-16T09:29:34Z</published>
    <updated>2011-06-15T01:12:50Z</updated>

    <summary>前回、利益の流れとお金の流れとは同じようで根本的に違うという話をしましたが、今回...</summary>
    <author>
        <name>shimizu</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=2</uri>
    </author>
    
        <category term="企業経営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[<p class="mt10"><a href="201004011714.html">前回</a>、利益の流れとお金の流れとは同じようで根本的に違うという話をしましたが、今回は具体的にどのように違うのかを見ていくことにします。</p>
<p class="mt10">まず利益の流れを見ていきましょう。<br />
<strong>稼ぎからそれにかかるコストを差し引くと儲けが残ります</strong>。これが利益の流れです。<br />
そしてお金の流れです。<strong>手元に入ってきた金額から出ていった金額を差し引くと、手元にお金が残ります</strong>。これがお金の流れです。<br />
そしてこのお金の流れのことを我々は<strong>「資金繰り」</strong>と呼びます。<br />
それでは以下の３つのケースに関して考察してみましょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10"><strong>ケース１．</strong>あなたはラーメン店の店長です。２００円の材料費をかけてつくったラーメンを５００円で販売しました。<br />
さて、利益の流れとお金の流れはどうなるでしょう？<br />
<strong>Ａ１．</strong>利益の流れ：（ラーメンの売上５００円）－（材料費２００円）＝（儲け３００円）<br />
　　　お金の流れ：（ラーメンの売上入金５００円）－（支払った材料費２００円）＝（手元に残ったお金３００円）<br />
「どちらも一緒じゃないか」という声が聞こえてきそうですが、それでは次のケースではどうでしょうか。</p>

<p class="mt10"><strong>ケース２．</strong>あなたはラーメン店の店長です。２００円の材料費をかけてつくったラーメンを５００円で販売しました。ただし材料費の支払いは翌月の末まで待ってもらっています。 <br />
さて、利益の流れとお金の流れはどうなるでしょう？<br />
<strong>Ａ２．</strong>利益の流れ：（ラーメンの売上５００円）－（材料費２００円）＝（儲け３００円）<br />
　　　お金の流れ：（ラーメンの売上入金５００円）－（支払った材料費０円）＝（手元に残ったお金５００円）<br />
利益とお金に違いが出てきました。それでは最後のケースです。</p>

<p class="mt10"><strong>ケース３．</strong>あなたはラーメン店の店長です。２００円の材料費をかけてつくったラーメンを５００円で販売しました。ただし常連さんが財布を持ってくるのを忘れてしまっていたため、代金は次回来店時にまとめて頂くことになりました。<br />さて、利益の流れとお金の流れはどうなるでしょう？<br />
<strong>Ａ３．</strong>利益の流れ：（ラーメンの売上５００円）－（材料費２００円）＝（儲け３００円）<br />
　　　お金の流れ：（ラーメンの売上入金０円）－（支払った材料費２００円）＝（手元に残ったお金△２００円）<br />
注文する前に財布の中身をちゃんと確認してもらいたいものですが、このケースでも利益とお金に違いが出ます。</p>

<p class="mt10">これが利益の流れとお金の流れの違いです。<strong>②のケースでは出金のタイミング、③のケースでは入金のタイミングによって、「儲け」と「手元に残ったお金」に違いが生じています</strong>。</p>

<p class="mt10">今回のケースでは専門用語でいうところの掛仕入・掛売上によって利益の流れと資金繰りに違いが生じましたが、実際に会社が経営を行っていく過程では、様々な要因が資金繰りに影響を与えます。<br />
次回はその要因について見ていくことにします。</p>

<p class="mt10">平成22年04月01日 担当:経営財務部門 重岡 雄太</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>会社組織を作ろうと考えられるのであれば...</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201101311017.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2011:/column//1.60</id>

    <published>2011-01-31T01:17:00Z</published>
    <updated>2011-02-01T09:53:28Z</updated>

    <summary>  先日のことなのですが、個人で事業をされていたお客様が会社組織を作られました。...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
先日のことなのですが、個人で事業をされていたお客様が会社組織を作られました。<br />
社会的信用をより深めることなど、色々なことを考慮しての決断でした。</p>

 <p class="mt10">
いわゆる、法人成りと私たちは言いますが、その法人成りに関しては細心の注意が必要です。</p>]]>
        <![CDATA[ <p class="mt10">
例えば、退職金問題を事例に挙げますと...。</p>

 <p class="mt10">
個人事業をされていたときに結婚を理由に退職された社員さんがいました。その社員さんには、功労金と勤続に応じた退職金を支給しました。ただ、個人事業から会社になることによって、現在採用されている社員さんの退職金をどう考えるべきなのかという問題点が生じます。</p>

 <p class="mt10">
例えば、退職金支給の基準が基本給×勤続年数とします。基本給15万円で勤続年数10年とすると150万円の退職金になります。会社を設立して、すぐに社員さんが退職されたとして、その退職金150万円を会社の経費として全額を負担させていいのかと言った問題点が生じます。</p>

 <p class="mt10">
退職金は給与の後払いと言った考え方も一部あります。そういう意味では、個人事業時代の経費として考慮すべきことが必要な場合もあります。</p>

 <p class="mt10">
この退職金以外にも、労働保険料や賞与等々...。なかなか、一般の方には気付きにくい事柄は多くあります。</p>

 <p class="mt10">
会社を設立される場合は必ず専門家に事前相談されることをお勧めします。</p>

 <p class="mt10 txtright">
経営財務部門<br ./>
川部俊幸</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>史上最高の配当!!ではそれにかかってくる税金っていくら?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201008111327.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.59</id>

    <published>2010-08-11T04:27:06Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:28:15Z</updated>

    <summary>  先日、巡回監査で話題になったのは、競馬史上最高額の配当についてでした。そこで...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
先日、巡回監査で話題になったのは、競馬史上最高額の配当についてでした。そこで、少し調べてみました。
</p>
<p class="mt10">
日本競馬史上最高配当を記録しているのは、2009年2月4日に船橋競馬場で1,911万円という最高額の配当金が支給されました! 1,320通り中1,303人気の馬券で、当選者は1人しかいませんでした。
</p>
<p class="mt10">
さて、いつもでしたら、「いいな〜」で終わってしまいますが、今回はこの配当にかかる税金を計算してみます。なお条件として、無職・未婚(扶養なし)で基礎控除のみの方と想定します。
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
競馬の配当は一時所得に該当しますので、下記の式で計算されます。
</p>
<p class="mt10">
一時所得の金額 =<br />
{ (総収入金額) － (その収入を得るために支出した金額) － 50万円 } × 1/2
</p>
<p class="mt10">
なので、当該レースに支出した金額を1,000円として<br />
{ (19,110,000円 － 1,000円) － 500,000円} × 1/2 = 9,304,500円
</p>
<p class="mt10">
一時所得の金額 9,304,500円 － 基礎控除額 380,000円 = 課税所得金額 8,924,000円(千円未満切捨)
</p>
<p class="mt10">
8,924,000円 × 所得税率 23% － 636,000円 = 所得税額 1,416,500円(百円未満切捨)
</p>
<p class="mt10">
手取り額は、<br />
19,110,000円 － 1,416,500円 = 17,693,500円<br />
となります。
</p>
<p class="mt10">
今回計算した結果、納税額が 1,416,500円 となり手元に残る額は 17,693,500円となります。宝くじほどではないですが、十分に夢がある金額ですね! 実際には、給与の額や控除額などにより数字は変わってきますので、自分がもし当たった場合を考えて色々と計算してみるのも楽しいですね。
</p>

<p class="mt10">
平成22年08月11日<br />
<img src="/mt_img/o_uchida.gif" width="270" height="92" alt="企業会計部門　内田 亮" />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>慶弔見舞金</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201008041320.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.58</id>

    <published>2010-08-04T04:20:47Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:22:18Z</updated>

    <summary>  先日、顧問先企業に訪問した時にこのような質問を受けました。 「社長が、手術で...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
先日、顧問先企業に訪問した時にこのような質問を受けました。
「社長が、手術で入院して30万円の保険金が入ったので、これを全額見舞金として社長に渡したいんだけど・・・?」
</p>
<p class="mt10">
このような質問はよくお聞きします。法人税の見舞金規定には、社会通念上妥当な金額は原則として損金に算入できることとなっていますが、具体的な数字は書かれていません。では、いくらぐらいまでなら社会通念上妥当な金額なのか? これは様々なケースがあるため断定できませんが、およそ5〜10万円が妥当な金額と言われています。(慶弔見舞金規程等がある場合はその規程によります。)
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
今回の保険内容を確認したところ、保険契約が法人契約となっていましたので、この給付金30万円に関しては、法人の雑収入で計上しなければなりません。そして、見舞金として妥当な金額最大10万円は経費として計上できます。差額の20万円について、法人税がかかってくることになります。
また給付金30万円を見舞金として渡した場合、社長に20万円に対する所得税・住民税もかかってきますので、手取り金額は少なくなることも合わせて説明させて頂きました。
</p>
<p class="mt10">
今回の一件をうけ保険契約を結ばれるときにきちんとした内容確認の把握(保険受取時など)がとても重要であることを感じました。 もし、今回の医療保険が個人加入であったなら、給付金には税金がかかりませんでした。お客様のことを考え、法人契約・個人契約のメリット、デメリットを伝えて提案していきたいと思った監査でした。
</p>

<p class="mt10">
平成22年08月04日<br />
<img src="/mt_img/o_uchida.gif" width="270" height="92" alt="企業会計部門　内田 亮" />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社員旅行</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201007271317.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.57</id>

    <published>2010-07-27T04:17:08Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:19:36Z</updated>

    <summary>  もうすぐ夏休みですね! 私のお客様のところでも、旅行の話題で盛り上がっていま...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
もうすぐ夏休みですね! 私のお客様のところでも、旅行の話題で盛り上がっています!そこで今回は、社員旅行について書いてみます。
</p>
<p class="mt10">
まず、社員旅行をするにあたり、どのような条件を満たすと経費として認められるのか? 通達では、1つ目に、旅行期間が4泊5日以内であること。(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)2つ目は、旅行に参加した人数が全社員数の半数以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加すること)以上の2点を満たすことが、経費になるための条件とされています。
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
では、いくらまでなら経費として認められるか? ということになりますよね。国税庁のホームページでは、旅行に係る会社負担金額がいくらなら福利厚生費となるか・給与となるかの具体的な事例を明らかにしています。
</p>
<p class="mt10">
<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm" target="_blank">No.2603　従業員レクリエーション旅行や研修旅行｜源泉所得税｜国税庁</a>
</p>
<p class="mt10">
社員旅行には、従業員のモチベーションの向上・社員同士の親睦を深めることができるなどのメリットがあります。また、税務面で考えてみると、所定の要件を満たせば福利厚生費とすることができ、節税にもなりますので、経営者の皆様は是非一度考えてみられてはいかがでしょうか?
</p>

<p class="mt10">
平成22年07月27日<br />
<img src="/mt_img/o_uchida.gif" width="270" height="92" alt="企業会計部門　内田 亮" />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>書面添付</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201007161314.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.56</id>

    <published>2010-07-16T04:14:01Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:15:03Z</updated>

    <summary>  書面添付制度が改正されて久しいですが、当社でも、ちょうど一年ほど前から書面添...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
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    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
書面添付制度が改正されて久しいですが、当社でも、ちょうど一年ほど前から書面添付に積極的に取組み始めています。
</p>
<p class="mt10">
書面添付とは、申告書を作成するにあたって税理士が計算し、整理し、相談に応じた事項を記載するものであり、税務調査を受ける前に税務署より意見聴取の機会を与えられる、というものです。
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
要するに、税理士の立場がこれまで以上に尊重されると共に、納税者にとっても調査省略の可能性が広がり税務調査の負担軽減に繋がるという、非常にありがたい制度です。代わりに税理士にとっても、虚偽記載等を行えば懲戒処分を受けるという責任の重い書類でもあります。
</p>
<p class="mt10">
この書面添付の内容に関する問い合わせが、先日ありました。私の担当先では初めてです。前もってどういった書類を確認したいのか伺い、いざ税務署へ訪ねました。社長の性格や年齢、どういった経営をされているか、といった質問から、どういった顧客を対象にどういった商品を扱っているのか。売上が計上されるまでの経理処理はどうなっているのか、税理士はどういった点を確認しているのか。通常の税務調査で最初に聞かれるような会社概要の質問が続きました。
</p>
<p class="mt10">
すると・・・
</p>
<div class="box1">
『じゃあ今日のところはこのへんで.....。ご足労ありがとうございました。今年に関しては、調査は見送らせていただきます。』
</div>
<p class="mt10">
というありがたいお言葉が!
</p>
<p class="mt10">
2,3日かけて徹底的に帳簿書類を確認される通常の税務調査に比べ、簡単に終了しました。いつもこんなにすんなり調査省略とはいかないでしょうが、税務調査のために忙しい仕事の合間に日程の都合をつけたり、事前に数年分の帳簿書類を用意したりと、多大な労力を強いられるお客様にとっては、メリットは大きかったと思います。(僕はちょっとたいへんですが)今後も頑張って書面添付を続けていこう!と思いました。
</p>

<p class="mt10">平成22年07月16日 企業会計部門　中村 和弘</p>]]>
    </content>
</entry>

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    <title>物件探しも巡回監査のうち</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shinkeiei.jp/column/j-kansa/201006281310.html" />
    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.55</id>

    <published>2010-06-28T04:10:20Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:11:55Z</updated>

    <summary>  私の税務のお客様で昨年春頃から収益物件(マンション)の購入を熱望されていた方...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
        <uri>http://www.shinkeiei.jp/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
私の税務のお客様で昨年春頃から収益物件(マンション)の購入を熱望されていた方がいらっしゃいました。不動産活用を提案する関連会社に頼んで、お客様が興味を持ちそうな物件があれば、
</p>
<ul class="m_list mt10">
<li>資料を提供し、</li>
<li>収支や収益のシミュレーションを行い、</li>
<li>今後予想される修繕計画や融資金額の見積もり、</li>
<li>事業規模拡大に伴う資金繰り、</li>
<li>納税計画等々</li>
</ul>
<p class="mt10">
お客様と「あーだ、こーだ」と検討を続けました。
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
お客様が気に入って、「よし!購入だ!」と話を進めると、別の人が現れて契約できなかったり、逆に売主側が決断できなかったりと、多くの物件を見学しても、最終契約までいかない日が続きました。
</p>
<p class="mt10">
今年の年明けには、「首を長くして待っていたら、キリンよりも首が長くなった」という冗談も・・・。
</p>
<p class="mt10">
そして3月、新たな物件が・・・!
</p>
<p class="mt10">
ご案内するとお客様も気に入られ、売主も非常にいい方で話もスムーズに進み、ついにこの4月に契約にまで至りました。
</p>
<p class="mt10">
お客様も「いろいろあったけれども待った甲斐があった」と喜んでおられました。契約・決済に関しても、不動産担当者から「あんなにスムーズな契約は久しぶりや」という言葉も飛び出し、買主・売主共に満足のいく良いご縁であったのだと感じました。
</p>
<p class="mt10">
お客様の多様なニーズには、私だけでは対応できない部分もありますが、社内外問わず周りの多くの方に協力していただくことで可能になりました。今後もお客様のことを一番に考えて仕事をしていこうと感じる一件でした。
</p>

<p class="mt10">平成22年06月28日 企業会計部門 木下将浩</p>]]>
    </content>
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    <title>書面添付と情報開示</title>
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    <id>tag:119.245.148.113,2010:/column//1.54</id>

    <published>2010-06-17T04:05:08Z</published>
    <updated>2010-09-13T04:06:56Z</updated>

    <summary>  先日、ある銀行の営業担当の方とお話する機会がありました。 私: 「借入をされ...</summary>
    <author>
        <name>清水税理士</name>
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    </author>
    
        <category term="巡回監査日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shinkeiei.jp/column/">
        <![CDATA[ <p class="mt10">
先日、ある銀行の営業担当の方とお話する機会がありました。
</p>
<p class="mt10">
私: 「借入をされているお客様が決算書コピーを銀行へ提出されますが、銀行さんの方では『決算書』ってどこまでの書類を求められているのですか?」
</p>
<p class="mt10">
営業担当の方: 「できれば税務申告で提出された書類、別表～内訳書・概況書までいただけたら有難いですね。減価償却の明細まで付いていたら完璧です。」
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="mt10">
私: 「そうですか。関与先の社長からコピーを頼まれて、B/S・P/Lだけお渡ししたら、銀行さんから『別表も、内訳書も、』と追加をお願いされるようなことがしばしばありまして・・・。」
</p>
<p class="mt10">
営業担当の方: 「そうなんです。よく銀行に敵対心をお持ちになって、情報開示を拒まれるような勘違いがあるんです。隠そうとされると、やはり何かあるんじゃないか、とこちらも勘繰りたくなってしまいますし。」
</p>
<p class="mt10">
私: 「そうですね。」
</p>
<p class="mt10">
営業担当の方: 「経営者の方は銀行の営業担当者を是非味方につけて利用して欲しいところです。<span class="red">営業担当者も融資したい、という強い思いがあるので、全部開示していただけると、そこから拾える良い材料を報告書に載せて本店の審議に回しますので。</span>材料の無いところで『貸してくれ』と言われても、上に回す資料の書きようが無いんですよ。」
</p>
<p class="mt10">
私: 「なるほど。ところで『書面添付制度』というのがあるんですけど、ご存知ですか?税理士が決算書の数字を何処まで確認したか、どういう処理が行われたか、を記載して税務申告書に添付する制度なんです。税務署側もそれを見て、税理士に意見聴取して、問題なければ税務調査が省略される場合があるんです。例えば減価償却の処理が税法上と違う場合などの説明書きをするとか。そのような書類も銀行に開示したら、融資いただく場合に何かメリットがあるんでしょうか?」
</p>
<p class="mt10">
営業担当の方: 「金利や融資額に直接影響するかどうか分かりませんが、判断材料のひとつにはなると思います。そういう制度があるなら、是非見せていただきたいですね。」
</p>
<p class="mt10">
まだ書面添付制度はあまり定着していませんが、これからは税務署だけでなく企業をとりまく銀行などの利害関係者に対しても、有用な資料となる可能性を感じました。会計上も税務上も適正な処理をするのは当然ですが、書面添付制度を推進することが、関与先企業様にも有益であるのを改めて感じた次第です。
</p>
<p class="mt10">
先日の会話を関与先様に是非とも説明していきたいと強く思いました。
</p>
<p class="mt10">平成22年06月17日 企業会計部門 田中里佳</p>]]>
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